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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の過失相殺について質問)
裁判の過失相殺についての質問
このQ&Aのポイント
- 名誉毀損の裁判において、相手が私よりも後に名誉毀損をした場合、私の名誉毀損は時効にかかっているため、過失相殺は成立しないのか?
- 私が相手に対して名誉毀損の裁判を提起した時点で、私の名誉毀損は時効にかかっていると仮定した場合、相手の名誉毀損に対して慰謝料請求できるかどうかが問題となる。
- 過失相殺は、双方がお互いに同じ不法行為を行った場合に適用されるが、時効が発生している場合は過失相殺は成立しないと考えられる。
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- hideka0404
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 ただ、民法722条2項に過失相殺の規定があるんですが。 >時効にかかっているのなら、責任を問うことは できません。 >質問者さんが相手に弁償するだけになります。 私の行為が3年経過していて、相手の行為はまだ3年内の場合なんですが。