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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の過失相殺について質問)

裁判の過失相殺についての質問

このQ&Aのポイント
  • 名誉毀損の裁判において、相手が私よりも後に名誉毀損をした場合、私の名誉毀損は時効にかかっているため、過失相殺は成立しないのか?
  • 私が相手に対して名誉毀損の裁判を提起した時点で、私の名誉毀損は時効にかかっていると仮定した場合、相手の名誉毀損に対して慰謝料請求できるかどうかが問題となる。
  • 過失相殺は、双方がお互いに同じ不法行為を行った場合に適用されるが、時効が発生している場合は過失相殺は成立しないと考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”原告と被告の双方がともに名誉毀損をしているのだから、過失相殺になると思います”     ↑ 残念ながら、なりません。 不法行為は現金で、という法格言がありまして、 不法行為で相殺することは出来ません。 しかし、双方が相談して、相殺をすることは できます。 判りづらいですか? 相殺というのは、一方的な意思で相殺してしまう ことです。 双方が相談して相殺するのは、相殺契約といいまして こういう一方的な相殺とは異なります。 従って、相殺契約をしなければ、双方がお互いに 金銭を支払う、ということになります。 ”私の名誉毀損行為が3年の時効(不法行為の時効)にかかっているという場合は、 相手の名誉毀損(不法行為)は成立するが、私の名誉毀損は3年の時効で責任がないので、 過失相殺はない、と考えてよいでしょうか?”     ↑ 時効にかかっているのなら、責任を問うことは できません。 質問者さんが相手に弁償するだけになります。 これは前述したように、相殺とは関係の無い話です。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、民法722条2項に過失相殺の規定があるんですが。 >時効にかかっているのなら、責任を問うことは できません。 >質問者さんが相手に弁償するだけになります。 私の行為が3年経過していて、相手の行為はまだ3年内の場合なんですが。

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その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

はい

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