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法廷内での名誉毀損・侮辱について教えて下さい(ちょっと長いですが・・・)。
こんにちは、初めて投稿します。現在係争中の訴訟で原告の立場の者です。故に詳細はお話できないのですが、被告による証言(発言)に対する名誉毀損・侮辱を申し立てを考え中です。過去ログで類似する相談も拝見し可能だと判ったのですが、その証言が該当するか否かだと思いまして(自分では十分該当すると確信していますが)。ご意見が聞きたくて投稿しました。プロへ相談しろ、との声もあると思いますが、事情で個人で法廷に立っています。よろしくお願いします。法廷の流れは「原告が被告の行為で迷惑を被っている(違法性は別)。被告は事故の損害賠償の責任が有り車を直せ。文言ではなく謝罪文による謝罪を提案する(原告が慰謝料に固執しない為)。文面は原告が提出しなさい。」でした。修理も済み謝罪文で結審となるはずが、内容も見ていない文書に対し被告が「何でも良いからサインするわ。」と発言した為、わたしは(丁寧に)謝罪文の意味が無いと憤慨しました。また、このやり取りで被告の本音が出て、「この場を借りて原告に言いたい。原告の車が荷物搬入を邪魔している。」とやり返してきました。10年これで揉めてます。もちろん私の契約駐車場ですし、管理会社も何度も被告に「あんた違うよ。」と言ってます。裁判官が準備書面の提出を促すと「そこまではしない。」と辞退しました。被告は発言を証明する事実を提出すべきで、そうでなければ公然と正当な理由も無く原告に対しこのような証言をしたことになると思うのですが。私は先の発言は刑法231条(侮辱)・後の発言は230条(名誉毀損)・231条(侮辱)に該当すると考えているのですが、私の考えは大げさでしょうか?また、該当するとして法廷内でのこのような証言でも警察に告訴状を出すのでしょうか?法廷内で刑法を適用してくれないのでしょうか?皆さんの知識を聞かせて下さい。
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- nozomi500
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「傍聴人がいる法廷は公然に入る」 公然の場所であっても、 「原告の車が荷物搬入を邪魔している。」というのは、単なる事実(だと思ってる)ことの表現で、 邪魔になってるかどうかは主観の問題です。 (幅が2mあれば平気の人もいるし、車の両側に1mずつあいてないと不安な人もいる) 「そういう使い方をするのは阿呆」というなら侮辱ですが。 そもそも、法定内(司法)の発言を、警察(行政)に告訴するのは無理があります。 まわりに裁判官がいるんだから、「その発言を取り消すように」と訴えればいいのでは? (「異議を却下」される可能性が高いと思いますが)
- utama
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名誉毀損とは、事実を摘示して、人の社会的評価を引き下げることです。 「原告の車が荷物搬入を邪魔している。」と発言されても、原告の社会的評価が下がるといえるかどうか疑問ですし、本件では、聞いているのは裁判所関係者のみで、裁判長などがそれを信じてあなたの社会的強化を下げたというような事実も認められないので、名誉毀損とはなりません。 また、侮辱罪とは、人の人間性を蔑むような発言を行うことです。被告の発言は、単なる事実(真実とは別)の摘示であって、原告の人間性に対する発言ではありませんから、侮辱罪ではありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 なるほどそう言うものですか・・。書籍・ネット上で色々調べたのですが、「傍聴人がいる法廷は公然に入る」と言う意見も有ったりしますし、法律解釈はいろんな顔がありますね。「真実と違う証言」で原告がやってもいない(搬入の邪魔)事を申し立てる行為は、人間性の侮辱には該当しないものでしょうか・・・。よければアドバイス頂ければ・・・。
お礼
ありがとうございます。 「倉庫の前は自分が全部使ってよいと管理会社に言われた。」と間違った認識を何度も言われていますが、さずがに「・・阿呆」は無いですね。取り消しを求めるところまで、その場では気が回りませんでした。まぁ、準備書面で出来ますが・・・。却下されるとは悔しいですね・・・。