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第三者の名誉,プライバシー権
民事訴訟において原告,被告が主張するもの(訴状,答弁書,準備書面)に,第三者の名誉を棄損したりプライバシーに係る事については法的には何も制限はないのでしょうか? また 原告と被告が争いのないものとして認定される事実には,第三者が犯罪者となってしまう事があっても認定されますか?
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こんにちは。 民事訴訟においては、どのような証拠方法を提出しても良いとされています。 制限はありません。有名な判例では盗聴したテープを証拠方法として 提出しても良いとされました。 もちろん、いたずらに他人を侮辱するような争い方をすると、 その行為が犯罪となる可能性がありますが、 そのことと、証拠方法として提出できるか否かは別の問題です。 弁論主義の帰結から裁判所は原告・被告間で争いのない事実に反する判決をすることができません。 絶対的真実(神様の目から見た真実)とは異なり第三者が犯罪者となる判決もありえます。 ただし、判決の効力は原則として原告・被告間にしか及ばないので、 その第三者が法律上の不利益を被ることはありません。 (もちろん、事実上の不利益はありえますが・・・) 以上、参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 重ねて質問になりますが,いたずらに他人を侮辱するような争い方をすると、 その行為が犯罪となる場合は,名誉棄損罪でしょうか?侮辱罪でしょうか?