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これって、裁判で誹謗中傷を受けました。名誉毀損になりますか?
以下の事が、名誉毀損で訴えられるか?の質問です。 先日、裁判で、相手方の陳述書によって下記の批判を受 けました。 「被告(私)が原告に本質を明かさないまま (1)肩こりに効くからといって粉末(カルダモン・スパイ ス)」を飲むのを薦められた。 (2)ダイエットに良いからといって、舌の掃除(タングス クレーパー)を薦められた。 という事が、実体を隠して信者獲得に努めるオウムのや り方と酷似していること。」 以上が、名誉毀損になるでしょうか? 名誉毀損とは、公然の場で誹謗中傷を受けなければなりたい得ないと、物の本で学びましたが、公共の場で裁判中で陳述書、訴状、準備書面で、批判、事実と違う誹謗中傷を受けたら名誉毀損で訴訟を提起することが出来るのでしょうか? 前に、前橋地裁で、現役の高崎支部の判事が、本人訴訟で被告になり、その判事が書いた答弁書の記述が問題になり、名誉毀損が成立したという記事を見た記憶がございます。裁判中及び口頭弁論で誹謗中傷したら、名誉毀損が成立するのか?はたして上記の批判が名誉毀損として成立するのかご意見を承りたいです。
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原則として、訴状や準備書面の記載についても、名誉毀損の対象となり得ます。しかし、あなたは今、係属中の裁判の被告のようですが、何で訴えられているのでしょうか?あなたは「それは関係ない」と仰るかもしれませんが、関係あると思われます。名誉毀損は、「公然と事実を摘示」すれば原則として成立し、その事実が「真実か否か」を問いません。しかし、例外があって、その「事実の摘示」が公共の利益に関する事であり、かつその事実が「真実である」事が証明された時は名誉毀損は成立しません。憶測で申し訳ありませんが、例えば「肩こりに効くといって、スパイスを買うように勧められた」が実際には効かないので、あなたが詐欺商法等で訴えられているような場合、ご質問のような表現(オウムのやり方と酷似している)を相手がしていて、あなたの名誉が傷付けられても、あなたがそのような詐欺行為を実際に行っていれば、オウムも詐欺商法をしていたのですから、「オウムのやり方と酷似」と言う事は真実であり、また、「詐欺商法に引っかからないようにする」と言う事は、公共の利益に関する事と言えますので、名誉毀損は成立しない事となります。いずれにしても、裁判の本案のほうに全力を尽くされた方が良いのではないかと思います。どうしても許せないというのなら、裁判を元々やっているのですから、その依頼している弁護士さんに相談なされてください。
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- businesslawyer
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なるほど、先ほどは憶測だけで大変失礼しました。そういうことであれば、名誉毀損は成立するのではないかと思われます。しかし、日本では、名誉毀損に対する損害賠償の額が大変低額であるため、費用倒れになる可能性がありますから、費用の事を度返しし、費用ではなく、あくまで名誉回復のためにやるつもりならいいのではないでしょうか。この場合でも、その本案の裁判のときに依頼した弁護士さんに相談すれば、状況がわかっているので、いいと思われます。
お礼
おはようございます。そしてたびたびのご回答ありがとうございます。 本案の時は、本人で戦いました。自信がありましたので。というか、やましい所がありませんでしたので。 費用倒れでいいと思っています。気持ちの整理ですから。という訳でまた別な面で質問するかもしれません。その時はよろしくお願い申し上げます。
- grumpy_the_dwarf
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相手の陳述が誹謗だと主張するのか中傷だと主張するのかによって、 かなり話が違ってきます。どちらを主張したいのでしょう。 中傷なら事実関係で争うことが出来ますが、誹謗だと「オウムに対比 するのが容認されるか」程度ですよね。最近はオウムへの風当たりも 弱くなってきたし、「オウムみたいなやり口」って言われただけで、 名誉毀損になるかっていうとちょっと弱いような気がします。 いずれにしろその場で反論ないし異議の申し立てをしなかったとすれ ば、相手の主張を認めたってことになってるかも。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 相手方の陳述書に対しては、当方も即、陳述書で事実とは違うと反論いたしました。本質そのものを話しただけで、「肩こりに効くから、スパイス健康法を薦め」「口臭予防とダイエットに良いので、舌掃除を薦めた」と。 どうして、これしきの事が、オウムと酷似していると批判を受けなければと怒りが込み上げてきます。 中傷と誹謗では、意味が違うのですか?私としては事実でもなく、「オウムに対比するのが容認されない!」と強く主張したいですね。オウムは風当たりは弱くなってますが、公安からも監視されている危険団体でもありますし名誉毀損にはなりませんですか?
何ともいえません。 裁判中の誹謗中傷なら裁判官が注意するはずですが、そのときはどうだったんでしょうか? 絶対に中傷だと思うなら、それを理由に新たに告訴するなりなんなり、アクションを起こすことは可能ですが。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 陳述書は、口頭弁論前に2週間前に、裁判所及び私に、相手方の弁護士から直送されました。そして、口頭弁論で擬制陳述されました。そして、書記官室で和解のお話し合いをして、決裂をして結審というわけです。 裁判官は、相手方には全く注意はしませんでした。私には慰謝料の値切り話ばかりしてました。 あと、私は、オウムではありません。浄土真宗西本願寺派の檀徒です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 訴状や準備正面の記載は、名誉毀損の対象になりますか。ありがとうございました。 さて、ご質問に対してですが、 (1)裁判は、結審しております。被告で反訴原告でした。 (2)裁判は、恥かしながら人事訴訟(離婚)です。 (3)裁判は、勝訴いたしました。慰謝料はいただきまし た。 (4)相手方には、代理人はつきました。 (5)サギ商法は、やっておりません。というかスパイスの 販売はやっておりません。私は、不動産の賃貸業を営 んでおります。 (6)スパイスを肩こりに効くと、スパイスをイトヨーカド から購入し、配偶者に薦めました。(肩こりに効く事 は、スパイスの製造元のエスビー食品がホームページ に記載しております。私も同じスパイスを同上スーパ ーで購入して愛飲しております。スパイスの名は、カ ルダモン、市販のカレー粉には殆ど入っているもので す。) (7)上記の事を、相手方は陳述書で「オウムのやり方と酷 似」と表現いたしました。これは、文体から相手方の 弁護士が実際に書いたと推察しております。 本案は既に勝訴いたしましたので、サギ商法まがいの事をしでかしたオウムと比較された事に対して、名誉毀損という事で訴訟提起できるかを、お知恵いただきたくて投稿いたしました。
補足
スパイスについてですが、250円でイト-ヨーカド-で購入いたしました。カルダモンです。決して怪しい物ではありません。どこのスーパーの食品コーナーでも置いている物です。これを、今でも私も愛飲しておりますし、カレーや料理に入れておりますし(まだ残っているので)確かに配偶者にも「肩こりに効くよ」と薦めました。配偶者にカルダモンを売りつけたわけではありませんし、私は、スパイス・カルダモンの販売を営んでいるわけではありません。 これを、本質を隠して信者を獲得するオウムのやり方と酷似していると人事訴訟の中の陳述書に明記いたしました。 私は、これは、事実でもなく、公共の利益でもないと考えますがいかがでしょうか?是非ご批判、お考えをいただきたいと思います。