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名誉毀損について
- 名誉毀損について疑問があるので教えてください。
- 名誉毀損とは何を公益と認めるのか、具体的な条件を教えてください。
- 名誉毀損にならない場合や訴訟についても教えてください。
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(1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する 事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? ↑ 条文を良く読んでください。 これは「公共の利害に関する事実」の問題であって 「公益を図る」の問題ではありません。 ・創価学会の池田大作氏に関するスキャンダルは、公共の利害に 関する事実だ、とした判例が出ています。 ”例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を 掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか?” ↑ これもです。 公訴が提起される前の犯罪行為に関する事実について 公共の利害に関する事実とされます。 だから無罪となった事件については、原則名誉毀損に なります。 刑法 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の 犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に 係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、 犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、 生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 ↑ 公益を図るではなく、公共の利害の問題です。 そして、これは公益を図る目的でなされることはあるでしょうが 公共の利害に関する事実とみなされません。 従って、名誉毀損が成立するのが原則です。 尚、個人情報を暴露するだけでは名誉毀損にはなりません。 社会的評価を下げる危険があれば、成立します。 実際に下げる必要はありません。 その危険性だけで十分です。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、 裁判で認められるとは限りませんよね? ↑ これはその通りです。 被疑者の証言や四囲の状況から判断されます。 (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? ↑ 原則として、なりません。 (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は 公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、 それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、 犯罪行為であることを証明できない場合は、 犯罪行為に関する事実とはならないため、 公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? ↑ 相当の根拠があってやったのであれば、免責される、という のが判例です。 だから報道機関などが報道できるわけです。 (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? ↑ 名誉毀損については、刑事でも民事でも、同じ基準が適用されますが、 刑事は民事よりも厳格に適用されます。 例えば証拠法則でも、民事では証拠能力が認められても 刑事では認められない、という場合があります。 又、裁判所が違えば、異なる判断をすることはあり得ます。 従って、刑事と民事の判断が違ってくる可能性はあります。
お礼
教えて頂きありがとう御座います。無罪は犯罪行為の事実がないのだから、当然名誉毀損になりますよね。公共の利害と公益を図ることもごっちゃ混ぜになってしまいました。よく考えずに質問してしまい申し訳ありません。民事と刑事では、色々と違うところがあるのですね。名誉毀損以外にも参考になりそうな豆知識も教えて頂き、ありがとう御座います。