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贈与税について質問します。
叔母から1500万円の贈与を受けました。 叔母は遠縁にあたります。 私の口座に1500万円の振り込みがありましたが、正確には私と姉に贈与(750万ずつ)ということで受けとりました。 額が大きいので確定申告は行いますが、 ①私一人に贈与されたと税務署は判断されるのでしょうか?それとも年内に預金を分割し確定申告すれば大丈夫でしょうか? ②分割した際に、私が贈与したとみなされ、1500万と750万別々に確定申告しなければいけなくなるのでしょうか? 大学の学費や生活費に使ってと言われたのですが、遠縁なので扶養というのは税務署に通用しないと思っています。 困っています。よろしくお願いします。
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noname#103379
回答No.2
(1)1500万円がそのまま動いていない場合は、そのように判断されます。 お伺いの電話が来たときなどに説明が面倒くさいことになるので、お姉様の口座に振り込むなど証拠を残しておいた方が後々楽ですよ。 (2)あなたとお姉様のそれぞれが750万円の贈与として確定申告をすれば大丈夫です。 上記にあるように、1500万円の振込みがあり、お姉様の口座へ750万円を振り込んだというお金の流れが分かるようにしてあれば、税務署も納得します。
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- mukaiyama
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回答No.1
>年内に預金を分割し確定申告すれば… 大丈夫でしょう。 >分割した際に、私が贈与したとみなされ… 叔母が振込料の節約を目的にまとめて送金しただけであって、私への贈与はあくまでも半分だけと主張すればよいです。 >遠縁なので扶養というのは税務署に通用しないと… それはそうでしょうね。
質問者
お礼
的確な回答ありがとうございました。大変助かりました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。早速送金したいと思います。