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仕送りの余りの贈与税はどうなりますか?
障害年金をもらっている障害者です。 障害年金だけでは生活できず、6万6千円ほどの自分の年金の他に、親から毎月11万ほど仕送りをもらっていて「余った分は将来に備えて貯金しておきなさい」と言われて実際に毎月大体3~4万ほど余って貯金しています。 この場合税務署に贈与税の確定申告をする必要があるのでしょうか? 計算してみたら余った分は30万ちょいになったのですが。
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贈与税申告書の提出義務はありません。 理由 親から受けてるし送りは生活費に充てるためのお金ですから非課税です。 法律では、通常必要と認められる範囲となってます。 障害年金を受け取る立場の人に親が生活費を月11万円仕送りするのは、通常必要と認められる範囲です。 贈与税の基礎控除額は110万円あります。 この110万円以下だから申告不要なのではなく「非課税だから」申告不要です。 (贈与税の非課税財産) 相続税法 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 1.法人からの贈与により取得した財産 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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- zeirishiken
- ベストアンサー率62% (41/66)
生活費等の贈与に該当すると思われますので、非課税となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その程度の額で神経質に考える必要はありません。 仕送り額11万は生活費、年金の余った額を貯金してるだけでしょ?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この場合税務署に贈与税の確定申告をする必要があるのでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 贈与税の基礎控除は、年間110万円です。 つまり、年間110万円までならもらっても税金かかりません。 なので、申告も必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf ただ、連年贈与といって、毎年基礎控除額内のお金を毎年定期的にもらうと、最初から多くのお金をもらう権利を贈与されたものとして贈与税がかかることもあります。 最終的には税務署の判断になりますが、貴方の場合、たまたま余ったお金を預金したということで大丈夫でしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
- kelly7s
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一人暮らしですか? 賃貸の契約者は誰になっていますか? 賃貸の契約者が質問者になっていて、仕送りを受ける場合は危ないです。 賃貸の契約者を親にして、質問者が実際に居住することを無償貸借といいます。無償貸借には贈与税はかかりません。 賃貸の契約者は親にして親の口座から引き落とし、残りの部分を仕送りすることで、贈与税を回避できると思います。
お礼
そんな手があるのですね。 調べてみたら契約者は自分でした。 次回更新の時に検討してみます。
お礼
安心しました。 生活費の範囲内の贈与は申告不要なのですね。