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法人税申告書の別表一 「所得金額または欠損金額1」
法人税申告書の別表一 「所得金額または欠損金額1」 3期目の法人です。 法人確定申告書をあるシェアウェアで入力しています。 過去2期は赤字、今期は黒字でしたが、損益通算すると赤字のため 法人税(7万以外)は発生しません。 あるシェアウェアを使い、別表4、別表7に入力しました。 「所得金額または欠損金額1」に70000と自動的に表示され、12000円程度法人税が 自動的に表示されます。 損益通算で赤字の場合、正しくは、「所得金額または欠損金額1」は空白(または0)で はないでしょうか?
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別表一(一)「所得金額又は欠損金額(1)」が70,000円ということは、 別表四「所得金額又は欠損金額(39)」も70,000円となっているはずですが、ご質問の内容だけでは、原因がよく分かりません。 ただ、70,000円は地方税の均等割りではないでしょうか?この金額が所得に加算されてそのまま所得となって現れて来ているのでしたら、別表四と別表七とが正しくリンクされていないように思われます。 いずれにしても、別表四の 「当期利益金額又は当期欠損金額(1)」→黒字金額 「損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く)及び市町村民税(2)」→70,000円? 「差引計(37)」→黒字金額 「欠損金又は災害損失金等の当期控除額(38)」→(37)のマイナス金額 「所得金額又は欠損金額(39)」→0 等と別表七に誤りがないか検討してみてください。
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- siba3621
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こちらで勉強して下さい。 http://www.kyousinkai.jp/taxmokuji.htm 法人税申告書の仕組みと書き方 (平成22年度版) >損益通算で赤字の場合、正しくは、「所得金額または欠損金額1」は空白(または0)で はないでしょうか? この部分は、第3期の「当期純利益」(今期は黒字)を入力しますから空白ないし0ということはあり得ない。 0円になる可能性があるのは、別表4の最後の行です。
- -9L9-
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そもそも決算上の税引後利益はいくらだったんでしょうか。質問を読むとまず確実に別表4の1欄の入力がされていないように思われます。また、別表7と4のリンクもされていないでしょう。そうでなければ70,000円という額にはなりません。 使用しているシェアウエアがどういうものか存じませんが、法人税の申告は会計制度と税法の両方の知識が必要であり、ソフトさえあればちゃちゃっと出来るほど簡単なものではありません。会計事務所用の高額なソフトであればかなりのことができますが、それでもやはりソフトを使いこなすためには(誤りがないかどうかをチェックするためには)税理士試験対策程度の勉強はしていないとまず無理だと言うのが実情です。 無理をせず、専門家である税理士に依頼すべきでしょう。
- tottyanfinger
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損益通算で赤字なのに不思議と思うのは、 当然だと思います。 会社法の会計と税務上の会計基本同じですが、 企業会計では費用として認められるものが、 税務上認められないものがあります。 これを損金不算入と言います。 これを、別表4・別表7で調整されるわけです。 租税公課などは各税に対し損金算入と損金不算入 とで分かれます。 損金算入⇒事業所税・印紙税・固定資産税 法人利益に対する税金以外は、損金算入となり。 損金不算入⇒法人税等 法人の利益から税金を頂きましょう。という根本的な 考えです。 たとえば、役員報酬は認めますが、役員賞与は、 利益処分という考えで損金不算入になります。 寄付金などは、会社が利益が出ているので、 一定額は認めますが(社会貢献の意味を考慮) それ以上は利益処分とみなしますよ。とのことです。 他にもいろいろありますが、全て覚える必要は ありません。もしわからないことがありましたら 最寄りの税務署に相談された方がいいと思います。 あなたが、事務担当者であるなら、これは、利益 処分ぽいと思われたら、確認取る必要ありかと思います。 他に役員に領収書のない交際費として出費されていた 場合、偽の領収書を作るんでなくはっきり寄付金・ 私用飲食代と記入された方がいいですね。少額であれば 役員に返金して貰いましょう。このまま経費で挙げても 勿論損金不算入となります。また、取扱通達も多く ありますのでもし心配であるなら、税理士さんにご相談 するのもいいでしょう。この道のプロですから。 28年前の私の記憶だけで書いていますので、 間違っているかも知れませんが、基本的な考えは あっていると思います。
- minosennin
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「別表4 42 欠損金又は災害損失金等の当期控除額」が空欄ではないでしょうか。 別表7の繰越欠損金が正しく反映すれば、この欄に70,000と表示され、別表1「所得金額または欠損金額1」はゼロとなるはずです。 旨くいかない原因として、とりあえず思い浮かぶのは 1.申告書の種類が「青色」でなく「白色」になっている 2.別表7の欠損金の発生年度が正しくないか、青色欠損等の区分が正しくない ことくらいです。 なお「シェアウエア」については見たこともないので、これに即した回答ではありません。
お礼
この欄に70,000と表示され、別表1「所得金額または欠損金額1」はゼロとなるはずです。 この点正解でした。 お詳しい方ですね。 No2の方にするかベストアンサー迷います。
お礼
みなさま、回答ありがとうございます。 結論からいうと、文章で説明したため的を射た回答は 得られませんでしたが、税務署と相談したり、回答を 参照したり、シェアウェアのおかげで、税理士に頼まずに 提出できました。 率直な感想としては、 いままで税理士に数十万かけて依頼していましたが、 1時間程度で完成し、税務署も親切に教えてくださるので 税理士に依頼する必要はなかったと後悔しています。 またこちらでも聞けますし。 ポイントは一番役立った方に差し上げます。