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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告での欠損金につきまして)

白色申告での欠損金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 昨年度の白色申告での決算結果は赤字でしたが、初年度決算後に青色申告に変更しました。この場合、昨年度の欠損金は今年度の繰越にならないのか疑問です。
  • また、欠損金が繰越せない場合、今年度の損益計算書には前期繰越損失は0で計上するのか気になります。
  • さらに、欠損金の繰越はできない場合でも、損益計算書では前年度繰越損失を計上し、確定申告書では昨年度の欠損金を所得金額には算入できないのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、欠損金が繰越控除できるのは、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出した場合ですので、欠損金が生じた昨年度が白色申告であったのであれば、今年度が青色申告であったとしても、残念ながら控除できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm 但し、これはあくまでも法人税法上の取り扱いですので、決算書には影響を及ぼす訳ではありませんので、税法上で繰越控除ができなかったとしても、前期繰越損失は当たり前に繰り越してこなければなりません。 >欠損金の繰越はできないが、損益計算書は >前年度繰越損失は計上して、決算時に申告する際の確定申告書では昨年度分の欠損金は別表1の所得金額には算入できないということなのでしょうか。 ですから、こちらの解釈が合っている事となります。

kazehiki
質問者

お礼

kamehen様、いつも、いつもありがとうございます。 おかげで、すっきりしました。 また、お世話になると思いますが、何卒 よろしくお願いします。

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