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配偶者特別控除の廃止について・・・
現在、派遣で扶養内の仕事をしています。 およそ年収90万円です。 今日、会社の同僚から「来年の6月から配偶者特別控除が無くなり、1円でも収入があると3号から外れてしまう」と聞きました。 この6月からと言うのは確かなのでしょうか? その場合、1~5月までの収入に関してはどうなるのでしょうか? 派遣会社では12月後半の給与については1月に支払われるので、外れたくないのなら12月の上旬で仕事を辞めなければなりません。 過去の質問に対する回答も拝見させて頂いたのですが、これに関しての回答が見つからず質問させて頂きました。 税金や年金について無知なので、解りやすく教えて頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします。
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なんか間違いだらけですね。 >「来年の6月から配偶者特別控除が無くなり、1円でも収入があると3号から外れてしまう」 来年の6月から???? 103万円以下の部分の配偶者特別控除がなくなるのは今年1月1日からです。 もう始まっています。 6月という数字で思い起こすのは、住民税については今年から無くなる配偶者特別控除の影響が来年6月頃の納税時期に現れることくらいでしょうか。 1円でも収入があると????? 配偶者控除はこれまで通り所得38万円以下、つまり給与収入で103万円以下であれば受けられます。 あと、所得38万を超えて76万未満、つまり給与収入で103万円を超えて141万円未満に対しての配偶者特別控除は継続します。 3号から外れてしまう????? 税金の話からなぜ急に社会保険の扶養である、国民年金3号被保険者の話になるのでしょう。 特にこの制度に変更はありません。
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- hirona
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過去の質問に対する回答をみても、あなたの疑問に関する回答が見つからないのは当然です。 あなたの同僚が言っている内容は、案ですらも出ていないのですから。 配偶者特別控除のある部分が無くなっているのは、6月からという点で、まず違います。 今年の1月から、既に無くなっています。 ただし、配偶者の収入が0円~103万円の範囲に関して廃止されただけで、103万円を越える部分については、配偶者特別控除はまだ存在しています。 また、「3号からはずれる」というのは、国民年金のこととしか思えないのですが、こちらに関しては改正は(今のところ)ありません。 また、配偶者特別控除の有無は、国民年金の種別と関係ありません。
お礼
お返事、ありがとうございました。 >あなたの同僚が言っている内容は、案ですらも出ていないのですから。 これは、、、恥ずかしさと共に、ウケました(*^^*) 話の発端は派遣会社の担当だったようなので、直接何が言いたいのか聞いてみます。間違えて同僚が受け取ったのかもしれませんし・・・。まさか担当が間違えてる?! hirona様のわかりやすいお答え、本当にありがとうございました。
- latour64
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配偶者特別控除の廃止(縮小)は事実ですが、 収入が1円でもあると扶養からはずれるとい うのは間違いです。 従来、配偶者控除+配偶者特別控除であった ものが、配偶者控除のみになりましたので、 ご主人様の控除額が少なくなり、ご主人様の 税金が増えることとなります。 あなた年金、健康保険などは従来どおりご主 人様の扶養の範囲内です。(年収90万なら。) 6月からというのも、住民税の決定かなにかと の勘違い(混同)ではないでしょうか。
お礼
お返事、ありがとうございます。 余りにも極端な話(しかも6月)を聞いて、驚いてしまいました。話の発端は派遣会社の担当だった事もあり、来週、直接何が言いたいのか聞いてみます。 latour64様の解りやすいお答え(特に住民税迄の推理!)、本当にありがとうございました!
- mmmma
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配偶者特別控除は所得税の話。 3号被保険者は国民年金の話。 全く違うものです。 国民年金は従来どおり年収130万円相当以上で、3号被保険者として認定されません。
お礼
お返事、ありがとうございます。 頭を冷やして考えてみれば、全く違う物ですね。 無知ぶりを披露してしまいました(><) 会社の同僚に話の発端を聞いた所、派遣会社の担当でした。・・・一体何が言いたいのか、来週、直接聞いてみます。 ありがとうございました。
お礼
お返事、ありがとうございました。 混乱してしまい、無知ぶりを発揮して恥ずかしい限りです。話の発端は派遣会社の担当だったので、来週、何が言いたいのか直接聞いてみます。 Attorney様の解りやすいご指摘、ホッとしました。本当にありがとうございました。