- ベストアンサー
配偶者特別控除と配偶者控除について
インターネットで調べているのですが、古い情報があってよく分からなくなったので質問させてください。 来年、お付き合いしている人と結婚をしたいと思っています。 相手は学生です。大学でアルバイトをしていますが、月に1万円強ほどです。 その場合配偶者特別控除と配偶者控除は同時に受けられますか? 私は会社員で年収300万円ほどです。 ちなみに私は女性です。男性が扶養家族になる場合でも金額に差は出ませんよね? 収入が多くありませんので、現実に生活できるのか確認したいのです。 無知で恥ずかしいのですが、これから調べていこうと思っているのでよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税に限定して回答します。 >その場合配偶者特別控除と配偶者控除は同時に受けられますか? 同時には受けられません。 (1)配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除を受けられます。控除額は38万円です。配偶者特別控除は受けられません。 (2)配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満の場合、配偶者特別控除を受けられます。控除額は合計所得金額が増えるにしたがって38万円から3万円まで、段階的に減ります。配偶者控除は受けられません。 (3)配偶者の合計所得金額が76万円以上の場合、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも受けられません。 >男性が扶養家族になる場合でも金額に差は出ませんよね? その通りです。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>その場合配偶者特別控除と配偶者控除は同時に受けられますか? 以前は出来たのですが、平成16年からは同時に控除はできなくなりました。 >ちなみに私は女性です。男性が扶養家族になる場合でも金額に差は出ませんよね? 男女で差はありません。 >相手は学生です。大学でアルバイトをしていますが、月に1万円強ほどです。 年収が12万ということですか。 年収が103万までは配偶者控除、103万を超えて141万までは配偶者特別控除です。 ですから配偶者控除に該当します。 >来年、お付き合いしている人と結婚をしたいと思っています。 一応言っておきますが、当然今年ではなく来年の控除の話ですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同時に控除は出来ないのですね。。。残念。 結婚するのは来年ですので来年の控除の話です。 前もって調べておかないと心配だったので。。。 次は健康保険などについても調べたいと思います。 どうもありがとうございました!
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 私の場合ですと、(1)に該当しそうです。 よく理解できました!