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配偶者控除…。

税金の事がよく分っていない為分り難い文章(間違っている?)かもしれませんが宜しくお願いします。 クリスマスに入籍予定なのですが私の今年の収入が70万程度で彼は400万くらいだと思います。 確定申告を来年すれば配偶者控除を受けられるんですよね? 手元にいくらか戻ってくるって事ですよね? 金額って幾らくらいなのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年内に入籍した場合、夫が、配偶者控除38万円と配偶者特別控除も33万円の控除を受けることが出来ます。 この結果、所得税が56800円減額になります。 この控除を受けるには、基本的には年末調整で行ないますから、彼の会社の年末調整で処理をします。 既に、年末調整が済んでいても、来年の1月末までは年末調整のやり直しが出来ます。 どうしても、会社で年末調整のやり直しをしてもらえな場合は、確定申告をすれば還付になります。 通常の確定申告は2月16日からですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

他の方が書かれているように、ご主人の分については年末調整により配偶者控除・配偶者特別控除が控除できますので、もし会社が締め切っていたとしても、来年1月31日までは再調整ができますので、会社に言ってみて下さい。 会社が応じてくれない場合は、確定申告するしかありませんが。 それと、他の方が触れられていませんでしたが、mame_milk_さん自身について、70万程度の収入から源泉税が徴収されていた場合は、確定申告すれば、全額還付されますので、来年1月以降はいつでも受け付けていますので、源泉徴収票(原本に限る)、認め印、還付口座となる預金通帳(又は、銀行・支店・種別・口座番号のメモ)を税務署にお持ちになれば大丈夫です。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

 貴方の収入が70万円だとすると、 (1)配偶者控除   38万円 (2)配偶者特別控除 33万円 (3)合計      71万円 が、彼の所得控除になります。これは、今年の年末調整で、56,800円の税額が少なくなります。  年末調整は、来年の1月末日までですので、彼の会社で年末調整をしてもらってください。確定申告の必要は原則ありません。

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