- ベストアンサー
配偶者控除
配偶者控除について 無知で申し訳ありません。 実は11月に入籍する予定なのですが 5月末にアルバイトの期限がきれてしまいます。 生活の為に働かなければいけないのですが フルタイムで働くか引き続きアルバイト(短時間)で働くか迷っています。 平成23年1月から現在の収入は40万程です。 103万を越えない様に働くと、結婚した際配偶者控除の対象になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>103万を越えない様に働くと、結婚した際配偶者控除の対象になるのでしょうか? なります。 参考までに 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 もしくは、健康保険の扶養からはずれるなら160万円以上で働かないと損です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>103万を越えない様に働くと、結婚した際配偶者控除の対象… それはなりますけど、何のために? 夫が税金を安くしたいから? そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >生活の為に働かなければいけないのですが… たいへん失礼ながら、それなら 103万だのにこだわっていないで、200万でも 300万でも健康の許す限り、働くべきでしょう。 それとも既におなかに赤ちゃんが? まあともかくいずれにせよ、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
とても詳しい回答ありがとうございました!参考にさせていただきます!