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配偶者控除のことです。

 今現在、アルバイトで働いている女の人花子さんがいます。 その花子さんが、今年、これから結婚することになりました。 そこで質問になるのですが、 このまま働きつづけると、今年の1月~12月までの収入が103万円以上になるそうです。そうすると配偶者控除が受けられないんですよね? その場合、今からでもすぐにアルバイトを辞めれば、配偶者控除は受けられるのでしょうか? でもそうすると、家賃が払えなくなるという問題もあるそうです。 このまま働きつづけて、配偶者控除を受けない場合と、 受けた場合では収入的にはどのくらいの違いがあるのでしょうか? なんだか分かりにくい文章になってしまったかしら? 配偶者控除に詳しい方、 是非教えてください。 お願いします。

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  • hanbo
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回答No.2

 花子さんがご主人の「配偶者控除」の対象となる要件は、今年の1月から12月までの収入が103万円以下であることです。今からバイトをやめて103万円以内になるのでしたら、配偶者控除は受けることが出来ます。  このまま働いて103万円を超えた場合には、花子さんに所得税が課税されることになりますし、130万円を超えた場合にはご主人の健康保険の扶養からも外れますので、国民健康保険と国民年金に花子さんが加入しなければなりません。  一方、ご主人は奥さんの収入が103万円以内であれば、配偶者控除が該当になりますので、ご主人が課税される所得額から38万円が控除されて、納める所得税は課税所得が329万9千円までは1割の38,000円、330万円から899万9千円までは、2割の76,000円の所得税が軽減されることになります。

nami50
質問者

お礼

 とても詳しく解説して頂き、ありがとうございます。 すごく分かりやすく、勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mongorian
  • ベストアンサー率28% (21/74)
回答No.1

以下のURLでの答えが、nami50さんの質問のお答えになると思うのですが・・

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295963
nami50
質問者

お礼

早々と回答頂きまして、ありがとうございました。 助かりました。