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配偶者特別控除廃止について今後の働き方

来年から、配偶者特別控除が一部廃止になると聞いたのですが、今後一番いいのはどのような働き方でしょうか?年収103万以内に抑えるパートか130万以上働くか?130万以上働くなら、年間どのくらい稼ぐと得をするのでしょうか?フルタイムのお仕事を考えているのですが、しんどい思いをして税金を払って損はしたくないです。 パートになるかフルで稼ぐか。。。 フルで働くなら130万から160万はデットゾーンと聞いたのですが。。。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

配偶者特別控除については、来年から廃止ではなく改正になります。 今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 この問題は、家族構成・配偶者の所得等にも関連し、勤務先での社会保険の加入の有無も影響します。 そのようなことから、個々の状況や年収など実際の数字で計算しないと正解は出ません。 なお、住民税については、均等割が違う程度ですから、計算には影響しません。 いずれにしても、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない場合は、130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養になれなくなりますから、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになり、実質的な収入が減ります。 又、夫が勤務先で家族手当の支給を受けている場合、会社の規定によっては、妻の年収が103万円を超えると手当の支給が停止される場合もありこの影響大きいです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

その他の回答 (4)

  • sanori
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回答No.5

#1です。ふたたびお邪魔します。 ...そうですね。会社が扶養手当を出してくれる条件も重要ですね。 うちの会社は、健保の扶養者に認められる条件と、会社の扶養手当をもらえる条件とが同一なので、「嫁さんの年収120万~130万の範囲」作戦です。 ただし、他の会社の福利厚生条件を見てみると、子供がいて奥さんの収入が130万円台に達していなくても、「103万」をちょっと超えると奥さんの分の扶養手当が毎月2万そっくりそのまま支給停止になるそうです。年末迄に予定外で103万をちょっと超えたりすると、その年の1月迄さかのぼって返納(2万×12=24万)しなくちゃいけないケースもあるようです。この場合だったら「103万未満」作戦ですよね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

補足です。 ご質問は社会保険の扶養を外れてどれだけ働くと得をするのかでしたね。 このご質問にお答えするのは非常に沢山の要素が関係します。 必要な情報は、 a)ご主人の年収 b)ご質問者が働く場合の社会保険の有無   社会保険がない場合は、ご質問者の居住する自治体での国民健康保険料の計算式 c)ご主人の会社の配偶者手当の金額と年収制限の基準 d)扶養家族構成(ご主人の年収が少ない場合) e)税制上の特例の有無(たとえば住宅ローン減税など) f)そのほかご主人が所得税で控除できるような特別なものがあるかどうか g)ご主人に副収入などがあるかどうか h)お住まいのところの住民税の計算方法(自治体により多少異なります) 以上がわからないと正確な計算は出来ません。 かなりワーストケースで考えても年収180万円以上働く場合はまず上回ると考えてよいのですが。 なお、bで社会保険が加入できる場合は純粋に今の手取りのメリットを考えるのか、厚生年金による老齢厚生年金の受給金額増額メリットも含めるのかによっても違いが出ます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

配偶者特別控除と配偶者控除の組み合わせにより、これまでは、 年収70万円から徐々にご主人の控除が少なくなり、141万円で控除0円となる。 ですが来年からは、 年収103万円までは控除金額は同じで、141万円で控除0円となる。 となります。(103万円を越えた部分の配偶者特別控除は存続します) 基本的に以前も今も税金に関しては、働くほど手取りが増えるようになっていて、逆転現象はありません。(ただしご主人の年収が1200万円以下の場合) 社会保険の扶養については今後12ヶ月の収入見込みが130万円以下でないといけませんので、これを越えると自分で社会保険を支払う必要があり、逆転現象が発生します。 これ以外に考慮すべきなのはご主人が会社からもらう家族手当、配偶者手当の支給基準です。 大抵の会社では配偶者の収入が一定以上の場合は手当てを停止します。そうするとそこで逆転現象が発生します。 会社では配偶者の収入を把握するのは困難なことから、税金の配偶者控除の枠である103万円や社会保険の扶養の有無を利用することがあります。ご確認ください。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

「配偶者控除」だけ残って「配偶者特別控除(配特)」だけ廃止になるわけですよね。配特の廃止が意味するところは、年収103万円を少しだけ超えた場合に、ガクンと差が付くことです。このとき旦那さんの税金が3万~6万多くなります。 このことだけ考えれば、103万を僅かに超えるのなら、どうせなら110万円程度以上稼いだほうがよさそうです。 ただし、年金や健康保険に関する扶養者認定は「103万未満」でなく「130万未満」だったと思います。これを超えると、毎月の保険料が結構増えます。 うちは、嫁さんに「120万~130万の範囲に収める作戦」でお願いしています。