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配偶者への名義変更

配偶者への名義変更 最近父が4千万円程の遺産を受け取り、そのうちの約半分の2千万円を母の名義で預金を作ったのですが、その2千万円には贈与税がかかってくるのでしょうか? また父は遺産で受け取ったお金を所得税として申告しなければいけないのでしょうか? 遺産の受け取り分についての相続税はすでに支払い済みです。 宜しくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.2

相続した遺産に所得税がかかることはありません。 二重課税になってしまいますしね。 ただし、遺産として受け取った物から生まれる収入(不動産の賃貸収入、預金利息、配当など)については所得税がかかり、状況によっては確定申告が必要になることもあります。 お父様が相続を受けたお金をお父様の奥様であるお母様の貯蓄性の含まれる預金にしたわけですから、もちろん贈与税がかかるでしょう。 これは、相続後に行った贈与行為に対し発生するのです。 夫婦だからといっても、人格はそれぞれありますから、お母様がお父様の扶養だからとかは関係ありません。 出来ることならば、すぐに預金をお父様へ振り返るなどをして戻すことで、贈与の意思がなかったことがわかるようにした方が良いでしょうね。税務署も勘違いであれば、しょうがないと考えてくれるでしょう。ただ、税務署から指摘されてからでは遅いですし、期間があくほど預金に利息が発生することで、実態として残ってしまいますから、怖いですね。最悪、贈与税が2重にかかってもこまりますしね 贈与税には、配偶者に対する贈与において、特例があったと思います。婚姻期間や贈与目的によっては、贈与税が安かったり、発生しなかったりするでしょう。

canadavan7
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 私も母の口座を作ってから気がつき、預金を父の口座に戻そうとした所、銀行員の方から夫婦であれば贈与税はかかりません、また税務署も調べませんと言われ、本当の所どうなのか迷ってました。 早速預金を振り替えようと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>母の名義で預金を作ったのですが、その2千万円には贈与税… はい、立派な贈与です。 住宅購入資金としてでない限り、 (2,000 - 110) × 50% - 225 = 720万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >また父は遺産で受け取ったお金を所得税として… 日本の税制は、一つのことがらに対し、一つの課税主体から二つ以上の直接税が課せられることはないようになっています。 贈与や相続で得た金品が所得税の対象になることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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