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87歳土地名義変更すべきか?
87歳の父が税金も上がるし亡くなってからだと 大変だから今のうちに、 83歳(身体障害者4級)の母に土地の名義変更を した方が良いのではないかと言い出した。 母は、どちらが先に逝くか解らないから、 それなら半分だけでも名義を変更したら 良いのではないかと思ったと言うが、 生前贈与、相続税などを考えた時どうしたらよいのでしょうか? 書類だけですむ問題ではありませんよね。 よろしくお願いします。
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- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
20年婚姻期間のある夫婦間での居住用資産の贈与であるならば, 配偶者控除があります。 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm ただしこれ,同一夫婦間であれば一生で1度だけしか使えません。 今年1000万円,残りは次回にといった使い方はできませんので, もしも使うなら,めいっぱい使ったほうがお得です。 そして来年には相続税の改正法が施行されますので, これまで相続税とは無縁だった人も影響を受けるおそれがあります。 特に都心部に不動産を持っているような家庭では, 納税が必要だけど現金はないので納付できない,なんてことも。 税金面で不安を感じるようであれば, 税理士に相談してみてはいかがでしょうか。 ただし無料相談では一般論での回答で終わってしまうこともあるので, 本気で困っているのであれば,そういう相談はお勧めしません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>生前贈与、相続税などを考えた時どうしたらよいのでしょうか? その土地がどういう土地(居住用財産なのかどうか)なのか、その土地の「相続税評価額」がわからないし、他の財産がどの程度あるのかわからないので何とも言えません。 一般的なことを書きます。 まず、贈与税は相続税より控除額が少なく、税率も高いです。 ただ、居住用財産なら2000万円までなら贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf また、財産が相続税の控除額「3000万円+600万円×相続人の人数」以下なら、相続税かかりません。 (来年から控除額が減りその控除額です。今は下記サイトを参照) ただし、妻が全部相続するなら、配偶者控除があり1億6千万までなら、相続税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf また、妻名義にすれば、登記するのに10万円くらいかかります。 なので、一般的には、贈与(今名義を変える)より、相続のほうがいいですね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
行政書士に聞いてどうなるものではないでしょう。 聞くなら税理士です。 配偶者の相続税は特別控除がありますから、ガタガタ動いても登録免許税や司法書士への手数料が嵩むだけではないでしょうか。
ここに行政書士は来ないので最終的な答えはでないでしょう。 つまりここで回答をするとすれば「行政書士に聞いて下さい」という回答になります。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
広さと、路線価により変わるのでは、、、面倒だから、、あなたの名義じゃないかな、、、。土地をもらえるなら、多少の税金は払わないとね。