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住宅の名義変更について・・・。

はじめまして。 いま父と母と妹と自分と持ち家に4人暮らしです。 その自宅の名義を、父から妹へ名義変更したいと考えています。 自宅の住宅ローンは約1000万円残ってます。 妹の方は、派遣会社登録の派遣社員です。 贈与という形になると、相続税がかかってきてしまうので…。 相続ではない形をとって、名義変更したいのですが…。 なにか良い方法はありますでしょうか…。 そもそも、この状態で名義変更は出来ないのでしょうか…。 教えて下さい。 お願いします。

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noname#38493
noname#38493
回答No.2

>贈与という形になると、相続税がかかってきてしまう 贈与だと贈与税で相続だと相続税です。 >なにか良い方法はありますでしょうか 妹さんが父から買い取ってその代金でローンを一括返済して抵当権を外してから所有権移転すればベターです。 >そもそも、この状態で名義変更は出来ないのでしょうか 金銭消費貸借契約書(ローン契約)又は抵当権設定契約証書の控えをよく読んでみてください。 抵当権等が設定されたままでは、金融機関の承諾なく権利移転することは約定に抵触すると思います。 金融機関の承諾が簡単に得られるとは思えませんが、そこをクリア出来た上に、条件を満たせばこういう制度もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

satoazu
質問者

お礼

すみません…。 贈与と相続がごっちゃになっていました…。 とても貴重なご意見を聞けて良かったです。 家族と話あってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

憶測で回答しますので、てんで的外れでしたら申し訳ありませんが・・・ >>贈与という形になると、相続税がかかってきてしまうので…。 相続ではない形をとって、名義変更したいのですが…。 税金のことを心配しながらも、ありていに言えば、「お父さんが死ぬまで名義変更を待てない事情があります」という風に読めるのですが、通常こういう質問の動機といえば1)相続だと妹さんの名義にすることに反対するであろう推定相続人がいる ということか 2)父親に借金があるので、差押や競売を回避するために今のうちに名義を他の家族のものに変えてしまいたい のいずれかです。 1)の動機であれば、遺留分の問題がありますが、とりあえず、公証役場にでも行かれて、お父さんに娘(妹さん)が相続するように遺言書を作ってもらえば、実際は、ほとんどそれで足ります2)の動機であれば、そもそも住宅ローン債権者が抵当権を設定しているので名義変更をしてどうなるものでもありません。

satoazu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 憶測が見事に的中していてびっくりしました。 もう一度家族で話あってみます。

回答No.4

相続のほうが税金がかかるかどうかわからないと思いますよ。 登記の名義変更などは贈与だと建物の価額の1,000分の20かかりますが相続なら1,000分の4でできますし、 そもそも、相続が発生したなら贈与を原因として移転登記することはできません。遺贈ということならありえますが。 相続が発生したら瞬間的に包括承継しますから被相続人からの贈与はありえないのです。 税金を気にして自宅の名義変更を考えると登記の申請が却下されることもあります。

satoazu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知らないコトを教えて頂けて、感謝しています。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.3

贈与の年の1月1日にお父様が65歳以上、妹さんが20歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用して名義の変更をすることができます。このときの贈与額は2500万円までは無税です。 土地・・・路線化の評価+建物固定資産評価額-借入額1000万円=贈与額です。範囲内であれば、利用が便利ですね。

satoazu
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続時精算課税制度なんて制度があるなんて知りませんでした。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

相続の方がかからないんじゃないですか? 豪邸じゃないなら、控除がありますよ。 贈与するとがばっと取られると思いますけど。

satoazu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 控除があることを知らなかったので、参考になりました。