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亡くなった父名義の譲渡所得の申告、父が納めるはずだった住民税

平成16年2月に父名義の土地を売却、12月25日に父が亡くなりました。 父宛てに「所得税の確定申告書B」「所得税の確定申告書(分離課税用)」の書類が届いていたので記入し郵送しました。一箇所「平成 年1月1日の住所」の欄が気になりました。 父名義の申告でよかったのでしょうか? 過去ログで申告書の2枚目は住民税用に使われる事を知り、父が納めるはずの住民税はどうなるのか気になります。 父は配偶者と娘夫婦と同居していましたが、扶養にはなっていませんでした。 相続税を納める程の財産はなく、預金は母が相続しました。母は現在娘婿の扶養になっています。 住民税も相続して母が納める事になるのでしょうか? その場合、母は扶養から外れるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.2

本来の手続きであれば、相続の発生から4ヶ月以内に相続人が連署でお亡くなりになった方の代わりに準確定申告を行うこととなる筈です。 どちらにせよ住民税の課税通知がくることはないと思いますが、念のためにお父様の名義で確定申告書類を郵送してしまった旨を管轄の税務署に相談した方が良いと思います。本来の申告期限まではまだ1ヶ月以上ありますので、特にペナルティが課せられることはないと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
koko19
質問者

お礼

有難うございました。 「譲渡所得の確定申告」について調べた時「準確定申告」の事まで辿り着く事が出来ませんでした。とても勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

平成17年度の住民税(16年の所得に対してかかる住民税) は平成17年1月1日より前になくなった方には課税されません。 市役所は課税しませんから安心してください。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_e.html

koko19
質問者

お礼

有難うございました。ホットしました。 父がもう1週間長く生きていたら‥ ちょっと複雑な心境です。 市役所にしてみれば、税金を取りそこなった‥ という事で、制度の矛盾を感じます。

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