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相続直前の保険の名義変更は可能ですか
父の病状が悪化し、余命があと1週間程度となりました。遺産相続の手続きを調べていたら結構複雑なので生存中に名義変更できるものはやってしまいたいと考え、郵便局の養老保険5件の名義を父から母に変えたいと思っています。死亡直前に行うことで何か不都合はありますか?また、贈与と相続の税金という観点からすると、どちらがいいのでしょうか? 補足しますと、 ・私(質問者)は息子です。父の相続人は、母と息子と娘の3人です。 ・父はまだ意識があり、母に名義変更することは同意しています。 ・養老保険はすべて払い込み済みであり、今から数年後に満期となります。 ・保険金額は合計で約2千万円あり、保険契約者及び保険金受取人は父です。被保険者は息子や孫となっています。 ・郵便局に状況を説明したら名義変更は簡単にできるということでしたが、相続に関してのコメントはありませんでした。
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相続税の控除の範囲は、5000万+(1000x3名)+(生命保険500x3名)だったと思います。 この意味合いを先ず理解される事です。 此れは控除金額ですので、総額がこれ以内で有れば誰が相続しても無税と言う事です。 この外に配偶者控除と言うのが有りますが、ご存知の上での質問でしたか? 此れは配偶者の場合には幾ら相続してもその時には税金を掛けないと言う考えです。 従って、所在がわかる金は配偶者が全部相続すると、税金は掛かりません。(息子さんたちが相続した金額が有ればその分は税金の対象。控除後の金額の内配偶者に行った金額以外が課税対象です。) 今回の質問で、郵便局が名義変更可能という事であればその様にして隠してしまう事も出来るのでしょうが、相続金額がとても大きいと想像できるような人の場合には確認が入った時に、隠したと指摘されるよりも配偶者が相続しておいて、使っちゃった方が得だと思います。 隠したとして贈与となれば、一番高い贈与税が掛かります。追徴課税も。
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- himawari223
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こんにちは 他の財産の状況がわかりませんので、一般論ですが。 1、それぞれ、贈与したら、いくらの贈与税になるか、郵便局の人に計算してもらう。(必ずベテランの人に聞き、紙にかいてもらい、サインをもらっておく) 2、保険以外の相続財産の総額を教え、相続税の額を計算してもらう。さらに、保険を相続財産に入れた場合の相続税を計算してもらう。 1と2で、税金の安い方を採用する。 まず言えることは、贈与税が最も高いです。 相続税には、5,000万プラス一人当たり、1,000万の控除があります。 お宅の場合、相続財産から、8,000万は無税です。他にも控除できる要件もありますが。 役所に、税理士の無料税務相談もあると思います。 また、税務署も親切に教えてくれます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 我が家はごく普通の一般家庭であり、相続税の控除額で充分収まります。私は全く初心者でして、相続の手続きを調べていたら結構複雑なので(遺産分割協議書が必要など)、簡単に手続きできないかと思ったのです。郵便局の担当者にも、その旨伝えましたが、贈与税のことまで教えてもらえませんでした。他の財産についても同様ですから、亡くなった後に全部まとめて相続手続きをしたいと思います。
- blacklabel
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贈与税は、高いですからね。 本人が本当に認めているなら、遺書書いておけばもめなくて良いとおもうとけど、そうしないのは、事実と違うからなのかな。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 やはり贈与となり税金が高いのですか。 それなら、相続として亡くなった後に名義変更することにしようと思います。
- 6dou_rinne
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相続時にもめる心配があるのならともかく、そうでなければ相続税のほうが配偶者には控除もあって税金は安くつくと思いますが。 もめるのが心配で先に名義変更しても、死亡直前の変更ならもめるものはもめますから一緒のように思いますが。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 もめる心配は全くありません。税金が安いのなら後に相続手続きをしようと思っています。
お礼
回答ありがとうございました。 配偶者控除についても知りませんでした。ご指摘感謝いたします。 財産を隠すつもりはありませんので、皆様のご意見を頂いて、今回の保険はこのままとし亡くなった後に相続手続きをしようと思います。