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民法について教えて下さい。
民法86条・不動産及び動産に関する質問です。 最判昭30・6・24の判例で「一筆の土地の一部についても、当事者間において契約当時その範囲が特定していたのであれば、これを売買契約の目的とすることができる」とありますが、ここで疑問に思いました! もし契約当時に当事者間で範囲が特定していなければ一筆の土地の一部を売買の目的とすることは出来なくなるのでしょうか? あまり詳しくなくてよろしいのでご存知の方は是非教えて下さい。 民法94条の対象になる行為についての質問なんですが、94条は通謀虚偽であることから、双方行為について適用されるのは分かるのですが、最判昭31・12・28にもあるように何故単独行為にも認められるのでしょうか? ご存知の方がいましたら、是非教えて下さい。 外郭だけでも掴めればOKなのでお願いします。
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