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今民法を勉強していたら『債権譲渡に債務者の同意は必要ない』と書いてあっ
今民法を勉強していたら『債権譲渡に債務者の同意は必要ない』と書いてあったのですが、 466条には当事者が反対の意思を表示した時はできないと規定してます。 これは債権譲渡はわざわざ債務者の同意を得なくてもできるが、債務者が反対の意思を表示したら譲渡が無効になるということでしょうか? よろしくお願い致します。
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今民法を勉強していたら『債権譲渡に債務者の同意は必要ない』と書いてあったのですが、 466条には当事者が反対の意思を表示した時はできないと規定してます。 これは債権譲渡はわざわざ債務者の同意を得なくてもできるが、債務者が反対の意思を表示したら譲渡が無効になるということでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません!(><) 書いたつもりが反映されていなかったようです… 詳しいご回答ありがとうございました! 分かりやすくてすぐ理解できました!! またよろしくお願い致します(*^^*)