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民法の任意規定
民法には、任意規定が多く存在するとききます。 では、なぜ任意規定が多いのでしょうか? 何となく疑問に思って自分で調べてみたのですが、 いまいち分かりませんでした。 ご存知の方よろしくお願いします。
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国家が関与しない私人間の取引については当事者が定めた約束に従って自由な取引を展開することが重要です。しかし、当事者が定めた約束が不十分であったり、はっきりしない場合があります。その場合に基本的な取引ルールを提供するのが民法です。従って、民法が適用されるのは、当事者の法律行為によって明らかにならない部分を補充するためです。ですから、民法は、当事者の意思の推測に基づき、あるいは立法者の価値判断を加えて、任意規定と呼ばれる一群の法規を作っているのです。簡単に言えば、私人間の取引に関しては法律よりも当事者の取り決めが優先する。しかし、当事者間で取り決めをしても明らかにならない部分が出てくる。それを補充するのが任意規定なのです。 しかし、公の秩序などに関する行為については、それを私的自治に任せていたのでは、一方当事者の窮迫・無知・無経験などによって不当な契約が締結されてしまうことがあります。それでは社会の秩序が保たれませんので、例外的に当事者間の法律行為で明らかであるにもかかわらず、適用されるのが強行法規なのです。例えば、高利貸しが10日で1割の利率(年率にすれば約36.5割)で貸し付けたとします。この場合は私的自治の原則から言えば、借り主は10日で1割の利子を払わなければなりません。これは内容的には明らかです。しかし、それは一方当事者の窮迫によって結ばれた不当な契約です。そこで、強行法規が登場して利息制限法に規定があって、利率は最高年2割と決められているのです。 民法には90条の公序良俗違反の規定のように強行法規もありますが、大部分は任意規定であるのです。
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- nep0707
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No.1さんの回答が必要十分と言っていいでしょうけど… 基本的に民法は「裁判規範」という位置付けなんです。 要するに 「何か争いごとが起こったときに、 当事者どうしでどうするか決めていなかったときに初めて登場」 という位置付けです。 しかし、なんでもかんでも当事者で決めればいいとすると、 公的秩序を乱すような取り決めまで発生しかねないので、 そういう公的秩序を保つために必要な規定は、当事者間の取り決めに優先します。 これがいわゆる「強行規定」。そうでない規定が「任意規定」。 そして、このことを明記したのが民法91条です。
- pucchinpurin
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こんばんは。 私人間の問題は、私的自治の原則が妥当するからではないでしょうか。 私人間のことに関しては、公の秩序に反しない限り、当事者の意思に任せるようにしようということだと思います。 参考になればいいのですが。
お礼
みなさんありがとうございました。