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開業前の水道光熱費は開業費になるのか?
- 今年個人事業を開業し、開業前の水道光熱費が開業費になるかについて調べたが意見が分かれている。
- 白色であるため、できるだけ多くの経費を繰延資産である開業費にしたいと考えている。
- また、開業前に契約した店舗の保険や開業後に使用するものも開業費になるのか知りたい。
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>開業前の水道光熱費は開業費になるのかの… 具体的にどんなご商売ですか。 例えば豆腐屋で開業前に試作を繰り返したので大量の水道を使ったとかなら、開業費に含めても良いでしょう。 事務仕事で、仕事中にいくトイレの水道代ぐらいなら、開業費などというのははばかられます。 >あと、開業前に契約した店舗の保険(1年間)… それは良いでしょう。 >例えば、置き薬とかお茶とか雑誌とか… 置き薬が何で商売に必用なのですか。 たとえ開業後であっても、事業主の病気やけがの治療費など経費になりませんよ。 まして、開業前の置き薬なんて、よほど事業との関連性がなければだめです。 お茶や雑誌も、事業との関連性がどの程度あるのですか。 事業主が仕事の合間に飲むお茶代など、経費ではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >ちなみに、開業の定義については調べて何回も読みました… 数学でいうほどきちんとした定義があるわけではありませんが、営業活動を開始した日が開業日です。 とにかく自分でこの日を開業日とすると決めればよいのです。 >それから個人事業ですが、開業以前の会社の創立というのはあるのでしょうか… 会社って、個人事業のほかに法人も設立するということですか。 それはそれで良いですよ。 それとも、店のことを「会社」と言っているのですか。 それなら店を開いた日が開業日ですから、開業以前に店を設立するという概念はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>水道光熱費は内装工事にかかったものになります… それなら、工事費用に含めて「減価償却費」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 個人事業である限り 2年間は無条件で消費税は免税ですが、工事費用が今年の売上を大きく上回るなら、あえて「課税事業者選択届」を出して消費税の確定申告を行うと、支払った消費税の一部あるいは全部が還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >開業後のお客さんのサービス用です。(血止めなどです… それなら、それほど高額ではないでしょうから、開業日に経費としておけばよいです。 >個人事業も開業費と創立費があるのかな、と思い質問しました… そんな難しく考えることはなく、店舗の改装工事費や、理容椅子 (高価と聞きます) など 10万円以上のものだけ減価償却すればよいのです。 細かいものは開業日付で経費にして良いです。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 たくさん調べたのは“開業”についてではなく“開業費”についてでした。 すみません。。。 細かいものもなるべく経費でなく繰延資産である開業費につけようと思います。 ありがとうございました。
補足
とても丁寧に答えてくださり、 本当にありがとうございます。 具体的な職業は理容業です。 水道光熱費は内装工事にかかったものになります。 お茶や雑誌、置き薬は、開業前には用意しましたが、 開業後のお客さんのサービス用です。(血止めなどです) あと、法人を設立するということではなくて 個人事業も開業費と創立費があるのかな、と思い質問しました。 開業費だけのほうがわかりやすいので開業費だけならその方が助かります。 もし、回答をまたいただけたらとてもうれしいです。 よろしくお願いします。