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個人事業の開業費について教えてください

3年前から学習塾を経営する個人事業主です。開業時に支出した費用は何でも開業費に計上できると誤解?し、事務所の内装費用、什器および搬入費用、フランチャイズ契約金(いづれも数百万円)、などを含めて、開業に際して支出した費用すべてを開業費として繰延資産に計上しました。 税務署から開業費の内容について問われたことがなかったので、ずっと何の疑問も感じていませんでしたが、最近開業費についてインターネットの解説をじっくり見る機会があり、10万円以上のものは開業費ではなく資産として計上しなければならないというようなことが書かれているのを見ました。私は資産計上して償却しなければならないものまで開業費としてしまうという間違いをしているということでしょうか?来年の確定申告で開業費の一部(または全部を一括で)償却するつもりですが、認められるでしょうか?(開業費の内容についての調査はあるのでしょうか) 間違っていると判定され、過去3回の確定申告までさかのぼって修正申告させられる可能性はあるでしょうか? 専門家のご意見アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.4

》単価10万円以下の事務用品(机、いすなど)や内装設備等ならばすべて開業費(繰り延べ資産)としても良いということですね? 確かに10万円未満でしたら開業費としての処理は可能です。 ただし取得価額の10万円判定は、通常1単位として取引されるその単位ごととされています。 例えば、応接セットは通常、テーブルとソファが1組で取引されるので、1組で10万円未満か否かで判定することになります。 また、カーテンの場合には、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものとなるので、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定します。 注意しましょう。 》また、10万円を超える工事費や手数料といった類はどうなるのでしょう? 設備も含め工事費は、法定耐用年数で償却していく事になります。 手数料は中身によります。 税法上の繰延資産であれば5年均等償却、長期前払費用なら契約期間で償却していく事になります。

kazu19580918
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》私は資産計上して償却しなければならないものまで開業費としてしまうという間違いをしているということでしょうか? 10万円以上の固定資産や税法上の繰延資産は、開業費に含める事は出来ません。 》来年の確定申告で開業費の一部(または全部を一括で)償却するつもりですが、認められるでしょうか? 開業費部分は可能ですが、他の部分は気を付ける必要があります。 個人事業主の減価償却は強制です。 よって資産残高のうち過年度の未償却部分は「更正の請求」をするか、経費計上は諦めて事業主貸で資産を減少させる(自己否認)かになります。

kazu19580918
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確認ですが、単価10万円以下の事務用品(机、いすなど)や内装設備等ならばすべて開業費(繰り延べ資産)としても良いということですね? また、10万円を超える工事費や手数料といった類はどうなるのでしょう?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

> 私は資産計上して償却しなければならないものまで開業費としてしまうという間違いをしているということでしょうか? よくわからんけど,そうかもしれないね。 > 来年の確定申告で開業費の一部(または全部を一括で)償却するつもりですが、認められるでしょうか?(開業費の内容についての調査はあるのでしょうか) 申告するときには何もありません。その後の調査で何か言われる可能性はあります。 > 間違っていると判定され、過去3回の確定申告までさかのぼって修正申告させられる可能性はあるでしょうか? でも開業費にして何も償却していなかったのでしょ。だったら過去の分は税額が少なくなることはあっても多くなることはありません。修正申告は不可能で,更正の請求をすることになります。請求内容が正当と認められたときは減額更正され,税金が還付されます。

kazu19580918
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2222/11202)
回答No.1

税務署の指摘で、修正申告3年分をしたことがあります。 税務署は、正しい申告を求めていますので、余分に税金を払ったわけではありません。 私の場合、払いすぎていて、還付金がありました。 後に、健康保険税なども、3年分すべて修正されました。 あなたの場合、修正申告をしたほうが良いと思われます。 どうすればよいかは、税務署に、相談してください。

kazu19580918
質問者

お礼

ありがとうございました。

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