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個人事業の開業届出書とは?提出先は税務署のみ?
- 今年から個人事業を開業し、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開業届出書」を税務署に提出しました。
- 県税事務所にも「個人事業の開業届出書」を提出しなければならないと書いてありましたので、県税事務所に出向き、手続きをしたいと申し出ると、きょとんとした顔をされて、「そんなの書いてました?」と言われました。
- 書類を提出するのは、税務署だけで良かったんでしょうか?
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>…もしかして書類を提出するのは、税務署だけで良かったんでしょうか? いえ、「税務署」は【国税を取り扱う役所】ですから、【地方税】に関しては「地方団体(地方自治体)の役所」に届け出が必要です。 つまり、moonbedさんの行動は何も間違っていませんのでご安心ください。 なお、「個人事業の開業に関する届け出」は、「届け出を忘れても特に罰則がない」「(何もしなくても)確定申告書のデータが税務署から地方団体に提供される(→住民の所得はきちんと把握できる)」などの理由から、「届け出を忘れても実務上は支障がない」「地方団体からも特に何も言われない」ということが多いです。 ※つまり、「(営利)法人を設立したとき」と比べると「個人が事業を始めたとき」の行政の対応はゆるいと言えます。 (参考) 『個人事業:開業時の提出書類一式|ココホレ!独立・起業』 http://entre.kokohore.net/self/soho3.html 『自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html >>…ただし、申告しなかった場合の罰則は規定されておらず、また事業税には年間290万円の事業主控除があるため所得が290万円を超えない限り支払の必要がありません。 >>そのため、この申告書を提出せずに事業開始する方も多いようです。 >>ちなみに事業開始等申告書を提出しない場合でも、確定申告を行うと税務署から自治体(都道府県)に通知が行くようになっています。 『開業届けのはなし|株式会社ピクシス』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog02001.html >>…ついうっかり忘れていたら気がついた時点ですぐに提出しましょう。何らかのペナルティがかけられることは無いから心配はいりませんよ。… 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 *** (備考1.) 「税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信される」ということは、【開業届の提出がなくても】、地方団体は「個人住民税」や「個人事業税」を賦課する(課税する)ことができま つまり、「確定申告書に事業所得が記載されていれば開業したことは明らか」で、なおかつ「税金を賦課することもできる」ため、「納めるものさえ納めていれば(開業の届けがなくても)うるさいことは言わない」というわけです。 もちろん、「国税」と違って「条例や規則」によるルールの違いがありますから「すべての団体が同じ対応」とは限りません。 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- ちなみに、「税務署に提出する開業届」に関しても「届け出漏れに対する罰則」はありません。 やはり、「納めるものを納めていればうるさいことは言わない」という点では、「国(税務署)」も「地方団体」と同じです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >>[提出時期] >>事業の開始等の事実があった日から【1月以内】に提出してください。 *** (備考2.) 「青色申告の特典」の一つである「専従者給与」を「(生計を一にする)親族」に支払った場合は、その親族は【税法上の】「控除対象配偶者」や「扶養親族」にはなれませんのでご留意ください。(つまり、利用できるのはどちらか一方の制度ということです。) 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『開業届っていつまでに提出|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou01.html 『東京都の「事業開始等申告書(個人事業税)」提出は開業から15日以内|なにごとも経験』 http://www.nanigoto.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%96%8B%E5%A7%8B%E7%AD%89%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E%EF%BC%89/ --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『税理士と公認会計士どっちが良いか|税理士兄貴 櫻井孝夫』(2011-11-14) http://ameblo.jp/sinjajuku/entry-11078604880.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- dada4533
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まじめで、早まりましたね。 税務署など役所の届出は、個人事業がある程度の目安、売上などが継続して出来る様になれば届ける、その場合、会計士と相談をしてから、指導を受ける。 2~3年位は、税務所に届け無くてもかまわない。 年間の売上が一千万円以上と社員を雇用しているなら必要。パート、アルバイトなら必要なし。 市町村の役場などで、個人事業者の相談日もあるので訪ねて見る、役所に相談日などを確認。 会計士は友人か、取引先、仕入先などで紹介してもらう。 但し、年間売り上げが一千万円以下なら、会計士に依頼しないで自分で仕入台帳・売上台帳・金銭出納帳の三点に記入して置く。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
- 戦艦みかさ(@mikasa1905)
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個人事業主です。 県税事務所には何も提出してませんね。正式には届け出なければならないのかもしれませんけど、その対応を考えても不要だったと思います。でも届け出たところで何も問題ないと思いますよ? ひとつアドバイスですが、もし家族に所得の無い・または少ない人がいらっしゃったら、「専従者」として届け出ておく事をオススメします。これは事前に書類を提出しておかないと計上できません。家族に仕事を手伝ってもらった場合に「専従者給与」を払って経費として計上できます。届け出だけしておいて、実際活用するかどうかは後で考えればいいかとw
お礼
ありがとうございます。専従者給与のことも参考になります。
お礼
大変参考になります。ありがとうございます。安心しました。