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個人事業の開業申告について
個人事業の開業申告について 自分のことではないのですが友達の会社のことで。 友達の会社(個人事業です)は、ひょっとしたら 開業申請もしないまま5年ほど経過しているようなのですが、 その場合、すぐに税務署に行って開業申請したとして、 5年前までさかのぼって申請は可能なのでしょうか? もし通らなかった場合、確定申告も5年間行っていないようなのですが、 その場合の確定申告については何所得で申告を行うような 形になるでしょうか? よろしくお願いします。
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>その場合、すぐに税務署に行って開業申請したとして… 開業届は 1ヶ月以内の提出と決められてはいますが、遅れたりあるいは全く出さなかったとしても、特におとがめはありません。 >5年前までさかのぼって申請は可能なのでしょうか… 5年前の日付では受け付けてくれないでしょう。 >もし通らなかった場合、確定申告も5年間行っていないようなのですが… 通っても通らなくても、所得税が発生するだけの所得があったのなら、各年の分ごとに確定申告はしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >その場合の確定申告については何所得で申告を行うような… もちろん事業所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 開業届を始め正規の手続を踏んでいないということは、青色申告など節税を図れる特典が享受できないだけで、確定申告そのものができないわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kotoby2003
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個人事業主の開業申請は形式的なものなので、出さなくても大丈夫なものです。 銀行の口座を屋号で開くときなどに必要になるだけです。 確か、確定申告は5年さかのぼって申告可能だと思います。 ちょっと調べたら、そうありました。 きっと、税金は払い過ぎているでしょうから、申告すればお金が返ってくるでしょうね。 (所得がばれてなければ、税金も払ってないでしょうが・・・金額によっては脱税になっちゃいますね。)
お礼
なんか、事業所得以外に給与所得もあったらしいのですが、 源泉徴収票がないらしく、申告できないらしいです。 (再発行できればいくらかもどってくるかな・・・) ありがとうございました。
事業開始に際し、税務署へ(1ヶ月以内の)開業届出が義務付けられていますが、その遅延を理由に税務署からペナルティを受けるようなことはありません。 ただし、仕事で得られた売上に対し経費の計上ができないわけで、結果より多くの税金を支払われ大なり小なり事業運営上不経済が発生している状態が想像されます。
お礼
ペナルティーで税金がアップすることは すでに知っていましたが、 開業申請でペナルティーがないことは 初めて知りました。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。事業所得で通るのですね。 安心しました。 ありがとうございました。