• ベストアンサー

確定申告をしなかったので、生命保険料控除や扶養・寡婦控除されないまま住

確定申告をしなかったので、生命保険料控除や扶養・寡婦控除されないまま住民税決定通知書が届きました。これらの控除を申告したいのですが、この時期(9月)に遅れて確定申告できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>これらの控除を申告したいのですが、この時期(9月)に遅れて確定申告できるのでしょうか? もちろんできます。 5年前の分までなら可能です。 確定申告すれば、その内容が役所に行き役所はそれをもとに、住民税の再計算をし住民税の変更をし、貴方に通知します。 税務署から役所に通知が行くまでに時間かかるので、確定申告したらその控えを持って役所に行き「住民税の申告」をすれば、住民税の変更も早くできます。 なお、今年度の住民税をまだ払い終わっていないなら、住民税が還付されるのではなく、これから払う住民税が控除分安くなります。

tyakurasan
質問者

お礼

具体的な回答どうもありがとうございました。 手続きがはっきりわかって気持ちが楽になりました。 参考にさせていただきますm(__)m

その他の回答 (1)

noname#172048
noname#172048
回答No.1

時効はありますが、3年だったか5年だったか(すみません、忘れました)遡って確定申告できますよ。 8年くらい前に、私は1年前のが間違いがあったことに気がついて、1年経過してましたが修正申告しました。私の場合、住民税を納めすぎていたので、わずか370円ほどでしたが、返金されたように思います。 税務署に電話問合せして、必要書類など(印鑑とか。還付金があるなら銀行通帳の口座番号のメモなど)を聞いてからいかれるといいですよ。

tyakurasan
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きますm(__)m

関連するQ&A