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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養に。その時、保険料控除は、どちらの申告にすれば?)

親の扶養に。その時、保険料控除は、どちらの申告にすれば?

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養に入れる場合、保険料控除は親の申告書に記載すべきですか?
  • 扶養控除を受ける場合、私の保険料控除は関係ないのでしょうか?
  • 親の申告に私の保険料控除を入れることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

年間の収入が給与だけの場合は、103万円以下であれば、その人の所得税はゼロです。また、親の(税法上の)扶養親族になれます。 親が子供の国民年金保険料を支払うのは、多くの家でやってます。私の家でもそうです。そして日本の税法は、ありがたいことに、親の所得からその保険料の全額を控除して所得税を計算するのを認めています。ですから、保険料支払の証明書を親(お父さん?)に渡して、お父さんの所得から生命保険料控除と社会保険料控除を受けてもらって下さい。 お父さんは、「平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の”生命保険料控除”の欄と”社会保険料控除”の欄にそれぞれ必要事項を記入し、証明書を添付すれば良いのです。

noname#245023
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 私は還付申請し、 社会保険料控除は、親の申告の際、受ければよろしいのですね。 そのように申請をしたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

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