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住民税の期限後申告で生命保険料控除が認めてもらえるでしょうか。
アルバイト賃金が101万円だったので,所得税の確定申告をしていませんし、住民税の申告もしていませんでした。今 住民税の納税通知書を受け取りました。生命保険料が所得控除されていません。今から(期限後)住民税申告をして生命保険料控除が認められるものでしょうか。
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既に他の方の回答がある通りで、今からでも確定申告すれば控除(住民税の場合は、生命保険料控除は、所得税で5万円の所が3万5千円となります)できますが、それによって減る住民税は所得割額のみとなりますので、納税通知書をご覧になればわかりますが、おそらく1,500円と思いますので、それがなくなるだけの事です。 (101万円であれば、他の控除に関係なく均等割4千円はいずれにしても課税されます) ですから、1,500円でもお金はお金ですので、取り戻したいと思われれば、申告されれば良いとは思います。
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- nik670
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回答No.1
17年度の確定申告をすれば戻ってきますよ。 でも、生命保険料控除って所得から5万差し 引いてくれるだけですよ。なので住民税額に すれば微々たるものだと思います。 交通費かけて手間暇かけて確定申告するなら 今年は今回はこのままいったほうが良くない ですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 『申告税目についての「申告」とは異なり,賦課課税の「申告」は賦課庁への情報提供にすぎない』と読んだことがあります。 所得税はかからないので税務署は申告書は受け取らないだろうし,個人住民税は期限内に申告しないと科料とか出ていましたので,減額になるような期限後申告は認められないかと思っていました。
お礼
私の市では「合計所得」が35万超だと,それから色々所得控除を差し引いた後の「課税所得」が0になっても,均等割は課税になるということが理解出来ました。 所得税ばかり読んでいたのでは「均等割」が理解できませんでした。 ありがとうございました。
補足
アルバイト101万だと,(給与所得控除後の)「合計所得」は36万になるので,住民税の基礎控除33万と生保控除3.5万で「課税所得」が0になっても,均等割はかかるということですね。