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確定申告について

私は現在21歳なのですが、確定申告をした事がありません。住民税などは催促がきた際、言われるがまま払っています。聞いた話によると、会社の方が申告しているので、私が申告して変わってくるのは、日払いや、1~2ヶ月程度しか働かなかった場合などで、この場合申告すれば支払いが増え、医療費控除や、保険などに加入している場合は減るというものです。税務署に行った際も聴くつもりですが、聴きにくいこともあるのでお願いします。 (1)まず、会社が申告しているかは扶養控除の申告をしているかということで合っていますか? (2)確定申告の良い点、悪い点は?これは多分申告の義務があるのでしょうが、すると得するところがあるのかないのかも含めてお願いします。 因みに、私の所得はバイトと契約を掛け持ちしたりしなかったり、働かない月もありますが、今年は300ちょっともらっています。 保険は住宅総合保険・・・  6925      地震保険・・・    2495      バイク(自賠責)・・・7940          (任意)・・・ 45260 が控除対象保険料です。来年からは生命保険の14万ほどが加わります。この場合、申告すれば結構控除されるのでしょうか? (3)また、住民税が10万円を超えると控除されないと聞きました。本当ですか? (4)それから、ボーナスや給料からひかれるお金は関係あるのでしょうか?

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

(1) 扶養控除等申告書を提出して年末に在籍していれば年末調整はしてくれるはずです。通常同時に2つ以上の勤め先があれば、メインの方の職場に扶養控除等申告書を提出し、甲欄適用で税金を天引きし、年末調整を行います。それ以外の職場では年末調整を行わず税率の高い乙欄適用で源泉税を天引きします。扶養控除等申告書については下記サイトをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm (2) よいもわるいもありません。申告納税制度や憲法に定められた納税の義務に基づいていますので、法的に行う必要があれば確定申告を行うというだけの話です。 バイトと契約とおっしゃってますので確定申告の必要がある可能性が高いと思われます。「契約」とおっしゃる部分ですが雇用契約でなければ事業所得や雑所得となるかと思われます。契約による仕事が反復継続していれば事業所得、単発なら雑所得になります。 事業所得の場合→事業収入-必要経費=所得 必要経費については http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030115A/ http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm などが参考になるはずです。 青色申告を選択されていれば青色申告用の決算書で、そうでなければ白色申告用の収支内訳書を用意することになっています。 青色の決算書や収支内訳書は下記のサイトに例があります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm (このサイトではpdfに直接リンクを張るのは禁止されています) 雇用契約による労働収入→給与収入-給与所得控除=所得 給与所得控除は http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm で計算できます。 そうやってそれぞれの所得を算出したら年間所得を合計して年間の総所得とします。その総所得に対して所得控除を差し引き「課税される所得額」(千円未満切り捨て)を計算し該当する税額を求めます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm  そうやって求めた税額から税額控除や定率減税分(近く廃止予定)を差し引き、そこからさらに源泉税や予定納税分の支払いを差し引いて今回の確定申告で支払う税額が決まります。申告と納税は原則として3月15日までです。  源泉徴収票と収支内訳書や印鑑、損害保険や生命保険の控除証明書があればそれらをそろえてください。、またつとめがないときに(個人事業主の間に)自分で支払った国保や年金の支払いがあればそれを正確に調べてそのメモや還付があれば振り込みを受ける金融機関のご自分名義の口座飲メモや認め印なども確定申告時に必要です。 >保険は住宅総合保険・・・  6925      地震保険・・・    2495      バイク(自賠責)・・・7940          (任意)・・・ 45260 が控除対象保険料です  損害保険料控除の対象となるかどうかはその内容によります。一般的には自動車保険はその対象になりません。損害保険料の概要は、下記サイトでおわかりになるはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm  自分が入っている保険が損害保険料に該当するかどうかは10月の末に損害保険料控除証明書が保険会社から送付されてきますのでそれでたいていはわかるはずです。加入されている保険会社におたずねになるのが一番よいと思います。 詳しくは http://www.kyoeikasai.co.jp/faq/faq6.html などが参考になるはずです。 損害保険料控除は短期で最高三千円ですので税額に与える影響は税率一割が適用されるゾーンで現行240円の税額です。(所得控除と所得の関係によってはこれより低くなります) 生命保険料控除は、一般の生命保険で最高5万円です。その影響は税率一割が適用される所得のゾーンでは税額4000円です。(所得と所得控除の関係によってはこれより低くなります) 定率控除を加味していますが定率控除は段階的に廃止されるそうで、それぞれの影響額として計算した額は近い将来に若干大きくなります。 (3) 住民税をいくら払おうと所得控除や税額控除には関係がありません。 (4) ボーナスからひかれる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料)は最終的に年末調整で所得控除となります。源泉徴収票にその金額は書いてあります。

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