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住民税 寡婦控除について

今年の1月に離婚しました。 今年度の決定通知書には寡婦控除がされていませんでしたが 離婚したのは今年なので当然でしょうか? 月々の減額対象にはなりませんか? 住民税の寡婦控除は年末調整になりますか? ちなみに特別寡婦に該当、16歳以下の子供2人います。 よろしくお願いします。

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回答No.1

住民税は昨年の12月31日の現況で課税されますので、今年度の住民税に寡婦控除の適用はありません。 従って、月々の支払額は減額にはなりません。 また、住民税には年末調整もありません。年末調整は、所得税だけです。

ppu8989
質問者

お礼

そうですよね。 ありがとうございました。

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