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先日主人と離婚しました。子供は二人いますが以前から私の扶養に入れていま

先日主人と離婚しました。子供は二人いますが以前から私の扶養に入れていました。所得は年間200万ですが二人の扶養がいることで所得税は引かれていません。 母子手当の手続きをした際、『所得が120万なので・・このくらいの手当になります』と言われたのですが、これは扶養控除された所得金額で計算されてるということでしょうか? でしたら、今年に入って医療費が10万を超えているのですが、確定申告をして医療費控除すれば所得額が少し下がると考えていいのでしょうか? 所得税が引かれていないので、医療費控除の確定申告の必要はないのかと思っていましたが・・・ 詳しい方、教えて下さい!

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  • mukaiyama
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回答No.1

>所得は年間200万ですが… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の「収入」(支給総額) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >母子手当の手続きをした際、『所得が120万なので… 200万は所得でなく、給与収入ですね。 200万の給与を「所得」に換算すると 122万です。 まあ、大まかに 120万と言ったのでしょう。 >これは扶養控除された所得金額で計算されてるということでしょうか… いやいや、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字です。 >でしたら、今年に入って医療費が10万を超えているのですが… 意味ないです。 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除・・・健保や年金、雇用保険の実支払額・・・30万ぐらい? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・扶養控除 2人分・・・76万 (16歳未満として) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ここまでで 「課税所得」=「所得」-「所得控除の合計」 がマイナスになってしまいますので、それ以上「所得控除」を増やしても意味ありません。 まあ、来年分から扶養控除が廃止になるので、来年以降についてはまた話は違ってきますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

piyopiyoma
質問者

お礼

とても詳しく説明していただき、ありがとうございます! 税のしくみがよくわかりました!

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