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別居の老親を扶養に
主人の別居の老親を所得税・住民税の扶養に入れようと思います。 両親ともなんですが、いずれも年金収入のみで、公的年金控除額は扶養に入れる条件をクリアしています。 5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが、手元には源泉徴収票しかありません。 医療費控除等で、確定申告している年もあるのですが、その確定申告した後の書類等を紛失しています。 このような場合は、源泉徴収票のみでもさかのぼって確定申告できるのでしょうか?
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>5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが、手元には源泉徴収票しかありません。 それで大丈夫です。 ただし、「医療費控除等で、確定申告している年」の分は、「更正の請求」という手続きになり、その場合は5年ではなく申告後(3月15日)1年以内でなければできません。 1年以内なら可能です。 >このような場合は、源泉徴収票のみでもさかのぼって確定申告できるのでしょうか? いいえ。 源泉徴収票だけではできません。 確定申告した内容がわからなければできませんが、税務署に申告書はありますから確認されることをおすすめします。 なお、その両親とは「生計が一」ですよね。 生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていることが必要です。
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- mukaiyama
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>公的年金控除額は扶養に入れる条件をクリア… それは分かりましたが、その前に「生計が一」であることという大きな条件はだいじょうぶなのですか。 親子であれば無条件というわけではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >医療費控除等で、確定申告している年もあるのですが… 一度した確定申告を税金が安くなる方向での訂正を「更正の請求」といいますが、その期限は 1年限りです。 21年分の訂正のみが可能ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが… それは、この間に一度寝確定申告をしていない場合の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm