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確定申告の医療費控除について
いまいち良く分からないので教えてください。医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくるんですか? 例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は医療費控除はされないんでしょうか? 医療費控除で返ってくるのは所得税(源泉)からですか? もし、そうなら控除出来る医療費を払っていたとしても所得税(源泉)が全額戻ってくる年収の人等は医療費控除の手続きは意味無いと考えて良いですか? 初めて自分で確定申告するので教えてください。よろしくお願いします
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- mukaiyama
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>医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくる… 細かいことをいうと、「前払いした所得税、またはこれから払うべき所得税」から引き算です。 個人の所得税は 1/1~12/31 の所得を元に計算し、翌年 3/15 までに支払うのが本来です。 このための手続きが確定申告です。 一方、サラリーマンが月々の給与から所得税を源泉徴収されるのは、翌年 3/15 で良いものを前払いさせられているだけなのです。 >例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は… 確かに所得税 (国税) での医療費控除は意味をなさないことになります。 とはいえ、確定申告で医療費控除を記載しておけば、そのデータは市役所に回され、翌年の住民税 (市県民税) に反映されます。 所得税と住民税とでは各種の「所得控除」の額が異なり、課税最低ラインが違っています。 したがって所得税はかからない (全額還付された) けど住民税は少し発生するという帯域があります。 サラリーマンの方なら、年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf がおよそ 8万円以内の人なら、所得税の戻りはなくても医療費控除の確定申告をする意味があることになります。 この場合、税務署が遠く市役所が近い人なら、確定申告でなく「市県民税の申告」でもかまいません。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/001/577/26shiken.pdf 一方、上の計算式で 10万も 15万ものマイナスになる人は、住民税でも医療費控除など意味をなさないことになります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくるんですか? そのとおりです。 >例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は医療費控除はされないんでしょうか? されません。 >そうなら控除出来る医療費を払っていたとしても所得税(源泉)が全額戻ってくる年収の人等は医療費控除の手続きは意味無いと考えて良いですか? お見込みのとおりです。 ただ、住民税にも医療費控除があり、住民税の控除額(扶養控除や基礎控除など)は所得税より少ないため、所得税はかかっていなくても住民税の「所得割」がかかっていた場合は、住民税の医療費控除の申告により住民税が安くなるということはあります。 なので、税務署ではなく、役所へ「住民税の申告」をするというのも”あり”でしょう。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
お礼
ma-fujiさん回答ありがとうございます。丁寧で分かりやすかったです。住民税も関係してくるんですね。勉強なります。
お礼
mukaiyamaさん、とても詳しく分かりやすく有難うございます。知っておかなきゃ損する事多いですね。