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年の途中で離婚し、子供を扶養した場合の確定申告は?
去年10月に離婚し、子供(5歳)を扶養することになりました。 この場合、確定申告時には自分の基礎控除+扶養控除の 計76万を控除額として記入してよいのでしょうか? また、(もと)配偶者の合計所得金額欄には記入する 必要はあるのでしょうか? どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします!
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noname#24736
回答No.1
自分の基礎控除+扶養控除の計76万を控除額として記入できます。 元配偶者の計所得金額欄には、記入する必要は有りません。
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- hydrangea
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回答No.2
確定申告は前年の12月31日現在です。 今年でしたら14年12月31日です。 したがって 基礎控除+扶養控除の 計76万を控除額として記入してよいのでしょうか? ↑ そのとおりです。 配偶者の合計所得金額欄には記入する 必要はあるのでしょうか? ↑ 配偶者はおりませんので、必要ありません。
質問者
お礼
12月31日で考えるんですね。勉強になりました!どうもありがとうございました、助かりました!
お礼
以前もご回答いただいた覚えがあります。いつもありがとうございます!お早い&的確な回答助かりました。