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離婚後の扶養や税法上の問題について

今年3月に離婚しました。子供は中1と高1の2人です。 離婚前は元夫の扶養で年収103万以下。 4月から実家へ子供達2人と戻り父の社会保険へ扶養に入りました。 併せて4月からバイトを追加し現在は勤務先が2つあります。 住民票は父と母。私と子供2人。分けてあります。 2社の合計所得は平成25年1月~12月中 約 885.000円になります。父は年収900万弱です。 来年の私の所得は頑張っても年収130万は越せません。 勤務先Aでは年末調整を出しました。扶養の欄に子供達を記入しました。 勤務先Bでは年末調整はないので来年確定申告をします。(B社のみ給与から所得税が引かれています。) 父も会社の年末調整を私と子供2人を扶養欄に書き出してしまいました。 1⃣私と子供2人の市県民税はどの様に算定され、父と私のどちらが支払うのでしょうか? 2⃣税法上の扶養とはどの様な手続きで決まりますか? 3⃣来年の確定申告は私のみでは無く父もすべきでしょうか? 4⃣私の場合、寡婦控除は来年B社の確定申告をする際に受けられるでしょうか? 詳しい方から見たらトンチンカンな部分もあるかと思いますが、自分で調べてみたものの結論が解りませんでした。。。 私のケースだと、どの様な方法がベストなのか。 どなたか知恵をお貸しくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>離婚前は元夫の扶養で年収103万以下… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ。タイトルに税法上うんぬんとありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >子供は中1と高1の2人… >勤務先Aでは年末調整を出しました。扶養の欄に子供達を記入… 今年の大晦日現在で満16歳になっていない子供は、控除対象扶養者になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父も会社の年末調整を私と子供2人を扶養欄に書き出してしまいました… 高1の子が16歳に達しているとしても、父かあなた、どちらか1人に絞らないとだめです。 このまま両方で扶養控除を取れば、来年遅く忘れたころになって追徴課税を受けますよ。 >1⃣私と子供2人の市県民税はどの様に算定され… 子供は何かバイトでもしているのですか。 働いていなければ市県民税など発生しません。 あなたの来年の市県民税は、今年の所得額を元に算定されますが、その計算方法を事細かに聞きたいのですか。 >父と私のどちらが支払うのでしょうか… 「お父さん、払ってえ~」 と甘えるのは自由ですが、制度上の納税義務者はあなた自身です。 >3⃣来年の確定申告は私のみでは無く父もすべきでしょうか… 父にどんな要因があるかご質問文だけでは分かりませんので何とも言えませんが、娘が出戻ったこと自体が確定申告の必要性に結びつくことはないです。 >4⃣私の場合、寡婦控除は来年B社の確定申告をする際に… 来年って、まあ提出するのはたしかに来年ですけど、大晦日の現況で判断 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm しますので、今年分から適用されます。 24年分の確定申告書を提出するのが、25年の 2/16~3/15 という意味です。 また、確定申告まで待たなくても、年末調整で寡婦控除を織り込んでもらうことも可能です。 >私のケースだと、どの様な方法がベスト… ベストも何も、今年中に 16歳に達しない子供は、提出した扶養控除等異動申告書の訂正を申し入れ、同時に父からも 16歳以上の子供について取り下げてもらうことです。 もちろん、あなたが取り下げて父のみにしても良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#191085
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 やはり自分がなにも理解出来ていないですね… 子供は来年1月で16歳になるので2人共、控除対象外。 既に提出したA社の年末調整書類をキャンセルしてもらい父の方にします。ありがとうございました!