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離婚後の扶養形態

はじめまして。当方35歳の男です。 このたび離婚するとこが決まりましたが、二人の小学生の子供がおります。現在二人の子供は私の扶養で申告しております。妻は仕事をしており扶養から外れております。 離婚後、二人の子供は妻と暮らす予定ですが、そうなると私には扶養するものがいなくなることで税金のアップや会社から扶養手当がもらえなくなります。しかし妻のほうは母子家庭になることでどのくらいかはわかりませんが控除されると思います。 私と妻でそれぞれ子供を一人扶養した場合と、先にも述べたように、私は一人で暮らし、妻は母子家庭として子供二人を扶養した場合、言い方は悪いですがどちらが損せずにできるのしょうか? また上記案以外に離婚したことによって、離婚前と比べて出費が増えずに済む方法はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

親権とは別に、税法上の扶養控除の話でと思います。 妻の収入次第でしょう。 妻の収入が、配偶者特別控除を若干超えるくらいなら 1人は奥様、1人は質問者さん としたほうが いいかも しれません。 妻の収入が、もっと少なければ、妻が扶養控除を受けるメリットが ないので、2人とも質問者様 としたほうがいいでしょうし いずれにせよ、妻が納得してとなります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>言い方は悪いですがどちらが損せずにできるのしょうか? 児童扶養手当(母子手当て)は税法上の扶養親族に関係するため、基本的には児童扶養手当を受ける妻が扶養親族に入れることになります。またそのほうが経済的にはメリットがあります。 >離婚前と比べて出費が増えずに済む方法はあるのでしょうか? 結論から言いますと別居による居住費の負担など生活が別になることによる出費増は避けられません。人によっては離婚しても同居継続するという選択をする人もいるようであり、これだと最小限にとどまりますが、児童扶養手当は受けられませんので、それとの関係も考えねばなりません。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.1

子どもの親権は損得で考えることではないですよ。 実際にお子さんを扶養して育てていくことができるかが問題です。 扶養手当、扶養控除がなくなれば、確かに収入は減りますが 子育てはそれ以上にお金も労力もかかります。 目先のお金ばかりを考えて、大事なことを見失ってしまってはお子さんが可哀相ですし 結果的に質問者さまご自身が苦労することにもなると思いますよ。 今後の生活費が不安…ということでしたら、 扶養手当、扶養控除がなくなるのを考慮した年収で 養育費を決めればいいのではないでしょうか?

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