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私が扶養をはずれると主人の税金はいくら上がりますか

昨年まで私は、保険の扶養内で130万で勤務していました。 自分の税金は8000円程度です。 勤務先から時間数、日数は変更しなくていいので、扶養を外れて167万で働いてくれないか、といわれました。それは、私の国保分と(159600円)と国民年金(183000円)所得税住民税を2,3万考慮しての金額を上乗せしてくれたのだと思います。 しかし、旦那は会社員で私の配偶者控除がなくなれば、単純に所得税38万と住民税33万の控除がなくなり、その分、税率20%なので76000円と66000円が手取りから引かれることになりますよね? また、家族手当が年12万あるのでそれも扶養をはずれるとなくなります。 ということは、私自身の手取りはほとんと変わらないで130万程度ありますが、 世帯手取りをすると262000円少なくなる計算になりますでしょうか? 主人の源泉を記載しておきます。よろしければご教授ください。 支払い金額      8658800円 給与所得控除後の金額 6592920円 所得控除の額の合計額 1946609円 源泉徴収税額      512200円 配偶者特別控除     160000円 社会保険料等の金額  1330605円 生命保険料の控除額    52554円 地震保険料の控除額    23450円 16歳未満扶養親族2人 扶養内に戻る場合は103万におさえようと思いますので、配偶者特別控除は26年は16000円ですが、380000円で計算していただけたらありがたいです。 私の考え方が合っているのかどうか、教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>旦那は会社員で私の配偶者控除がなくなれば、単純に所得税38万と住民税33万の控除がなくなり、その分、税率20%なので76000円と66000円が手取りから引かれることになりますよね? いえ、以下のような点も考慮して計算する必要があります。 ・給与(家族手当)の減少による「所得金額の減少」(による税負担の軽減) ・給与(家族手当)の減少による「社会保険料の負担軽減」 ・「社会保険料の減少」による「社会保険料【控除】の減少」(による「税負担の増加」) さらに、「suju83さんの社会保険料を旦那さんが支払う場合」の「旦那さんの社会保険料【控除】の増加」(による「旦那さんの税負担の軽減」) ※ご質問のケースでは、「収入、所得控除、保険料などもろもろの金額」の変化が割と大きいため「無視して概算を出す」というわけにもいかず、残念ながらまったくの第三者(部外者)が試算するのは難しいです。 --- なお、「所得税の税率」と「個人住民税の所得割の税率」は仕組みが異なりますのでご留意ください。 ・「所得税の税率」は、「所得金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した【課税される所得金額】によって決まります。 ・「個人住民税の所得割の税率」は、(課税対象となる)すべての住民が「10%」です。 (参考) 『所得税>所得額の計算と課税方法>所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- また、税額への影響は小さいですが、より正確には「復興特別税」も考慮する必要があります。 (参考) 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ >家族手当が年12万…なくなります。…世帯手取りをすると262000円少なくなる計算になりますでしょうか? 上記の通り、考慮すべき要素が多く、あいにく具体的な金額にまでは言及できません。 ***** (備考1.) 「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」は、いずれも異なる「社会保険」ですが、「万一の保障・将来の保障が、負担する保険料の額(など)によって変わる」という点では同じです。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ***** (備考2.) 上記のように、「税金の制度」「社会保険の制度」「その他の制度」をすべて考慮して【もし夫婦の働き方がこうだったら?】について正確な損得を試算するのはかなり面倒です。 なぜ、面倒なのかと言いますと、たとえ夫婦でも「税金の計算」「社会保険料の計算」は、本来【一人ひとり】【別々に】行なうのが原則だからです。 【一人ひとり】【別々に】ならば、「税金」にしても「保険料」にしても試算は簡単です。 しかし、「夫や妻、家族がいる人」で、なおかつ、「夫や妻、家族に稼ぎがない(あるいは稼ぎが少ない)人」には、「経済的な負担」を軽減してくれる【優遇措置】が用意されているため、【結果的に】、「その人の税金やその人の保険料」が「夫や妻、家族の稼ぎの多寡の【間接的な影響】によって」少なくなるわけです。 この【結果的に】【間接的な影響】という部分がポイントで、「夫や妻、家族があえて稼ぎを減らすことでいろいろな優遇を受けたい」と考えると、(「間接的な影響を、結果的に」ではなく)【あえて直接的に逆算する】必要があるため、複雑で面倒なことになるわけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない人】の「目安」です。 --- 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.1

38万で計算するのであれば、生命保険うんぬんは関係ありません 年少扶養控除も廃止されたので16歳未満扶養親族2人も関係ありません >税率20%なので76000円と66000円が手取りから引かれることになりますよね? 大体あってますよ ご主人の収入からして 所得税率が20% 38万X20%=76000円 住民税が県民税3% 38万X3%=11400円 市区町村民税10% 38万X10%=38000円 合計33%ですので 38万が所得から控除されますので 38万 X 33%=12.54万円の控除が受けられます。 つまり年末調整で125,400円戻ってきます。 (ちなmにこれは年間の金額ですよ) http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm