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離婚後の扶養についての児童扶養手当と返還に関する疑問
- 児童扶養手当の扶養先を選ぶ場合、収入や年度によって返還の対象になる場合がある。
- 離婚後、主人が扶養に入れる子供を選ぶ際、計算方法や市県民税の請求に注意が必要。
- 主人が市県民税を支払う一方で、児童扶養手当の返還を前妻が受ける可能性がある。
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>No.1です。 >日曜日でも空いているそうで、一応市役所に行き説明を受けてきました。 児童扶養手当の説明でしょうか。 やっぱり、ダメでしたか。 >児童扶養手当に関係するとは聞いてないので扶養を変えたいと言ってみましたが、こちらの課には関係ありません、一度申告された内容を変えたいなら前妻と夫が確定申告して変えて下さいと言われてしまいました… まあ、確かに申告のことは手当担当部署は関係ありませんね。 また、この場合扶養のつけかえは難しいと思われます。 まず、県に聞かれることですね。
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- ma-fuji
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>間もなく前妻のもとに、21年の11、12月の児童扶養手当を役所に返還するよう通達が来たのです。 実際に前妻が扶養し始めたのは11月からなのですが、この場合は返還しなければいけないのでしょうか? それはおかしいと思いますね。 あくまで、税法上の扶養を元夫にしたということだけですよね。 確かにこの例のような場合、通常は母親が扶養にすることが多いですが、どちらが税金上の扶養にするかは本人同士の話ですから。 前妻が実際に子をみていたなら問題ないはずです。 子が元夫の健康保険の扶養になっていたなら、それはダメだということはありますが。 児童扶養手当は所得制限があり、それは税金上の扶養があるとその人数に応じて制限の限度額が変わり、人数が多いほど限度額が上がります。 なので、扶養人数が減ったため限度額を越えてしまった、もしくは、限度額を越えない場合でも、所得によって扶養の人数により手当の額が変わり(一定額以上の所得がある場合)、人数が少ないと手当の額が減るのでその分を返還しなければならない、ということはありえます。 その場合は、去年の8月分から(児童扶養手当は8月から翌年7月が1年で、前年の所得により額が決まる)が影響を受けます。 おそらく、このことを市に言っても聞いてもらえないと思われますから、県の児童扶養手当の担当部署に事情を説明してみたらどうでしょうか。 >扶養は年単位で計算される為、扶養を外したほうが不当に控除された市県民税を請求されると説明をうけました。 21年の収入で見る為、主人が扶養を外した場合は13万の請求。一方前妻の場合は6万でした。 所得税と違い住民税は所得に関係なく税率10%なので同じはずですが…?? どちらでも1人につき年間33000円の増になります。 2人なら66000円です。 13万円になることはありえません。 >この件で他に請求等されることがあるとすれば何がありますか? 所得税も控除分納めなくてはいけないでしょう。
お礼
ご回答感謝します。 日曜日でも空いているそうで、一応市役所に行き説明を受けてきました。 児童扶養手当に関係するとは聞いてないので扶養を変えたいと言ってみましたが、こちらの課には関係ありません、一度申告された内容を変えたいなら前妻と夫が確定申告して変えて下さいと言われてしまいました… そんなもんなんですね。 確かに他人だけど…冷たいなぁ… 個人的に、夫と付き合っていた当時は独身だと聞いていて、いざ結婚のときに全て知り、その時は何も迷惑かけないからと言ってくれたのですが… もちろん多少は覚悟しました。 けどなんで私がこんなことしてるんでしょうね。 今かなり感情的になっています… 愚痴すみません。 誰にも相談できず困っているときに回答してくれる方がいて、本当に感謝です。 もう少し頑張ってみます。 市役所ではやはりダメなので県の担当の方にも事情を説明してみますね。 ありがとうございました。
お礼
今日の仕事の合間を見て、県に連絡してみます。 回答ありがとうございました(^^)