※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童扶養手当と離婚後の扶養について)
離婚後の扶養についての児童扶養手当と返還に関する疑問
このQ&Aのポイント
児童扶養手当の扶養先を選ぶ場合、収入や年度によって返還の対象になる場合がある。
離婚後、主人が扶養に入れる子供を選ぶ際、計算方法や市県民税の請求に注意が必要。
主人が市県民税を支払う一方で、児童扶養手当の返還を前妻が受ける可能性がある。
過去の質問を見ても、今一つ答えがだせなかった為、質問させて下さい。
昨年末、主人と前妻の間の子供の扶養について、役所から手紙がきました。
主人は21年10月に離婚したのですが、その21年に前妻と主人がどちらも子供を扶養に入れていたため、どちらの扶養にするか回答して下さいとのことでした。
扶養は年単位で計算される為、扶養を外したほうが不当に控除された市県民税を請求されると説明をうけました。
21年の収入で見る為、主人が扶養を外した場合は13万の請求。
一方前妻の場合は6万でした。
そこで前妻と話し合い、主人が6万支払う約束で21年は主人の扶養にしました。
2月に市県民税がきたのでその請求書を預かったのですが、間もなく前妻のもとに、21年の11、12月の児童扶養手当を役所に返還するよう通達が来たのです。
実際に前妻が扶養し始めたのは11月からなのですが、この場合は返還しなければいけないのでしょうか?
(その場合は主人が負担することにしています)
また、この件で他に請求等されることがあるとすれば何がありますか?
金銭面で安く済む方で話しを進めたかった、その目前の利益だけで動いてしまったことに反省しています。
参考になるか分かりませんが、主人は21年11月に会社を辞めている為、確定申告されず高額な市県民税がすでに届いていました。
(この件については今月確定申告する予定です)
金銭面であれこれとややこしく、頭を痛めています。
どなたか、詳しい方回答お願い致します。
お礼
今日の仕事の合間を見て、県に連絡してみます。 回答ありがとうございました(^^)