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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって契約違反では?)
契約違反?研修中の手当支給について
このQ&Aのポイント
- 質問者はアルバイト先で研修中に法定休日手当が支給されなくなったことに疑問を感じています。
- また、数か月も加算されない状況が続いたことから、契約違反ではないかと懸念しています。
- このような状況はアルバイトのモチベーションにも影響を与え、やめる気持ちになる可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
違法のようにも思えますが契約書を見ないと 給料明細ではどうなってますか・・ まあ何故これを聞くのかというと見習いから普通になって給料が落ちた場合がある 法定休日手当・・というのはあなたが休んでくださいと指示があった日で日曜日じゃありません 週6日ででて一日休んだ日が法定休日になります。 週40時間以上と深夜に出た場合は割り増しが払われるはず・・ 今の質問においては正しいと判断できません・・ごめんなさい
その他の回答 (1)
noname#152361
回答No.1
法定休日とは法律で定められている最低限の休日数の事を言います。(1週間あたり1日もしくは4週間あたり4日) 例えば、2月のようにちょうど4週間の月を例にすると、最低でも4日休みがなければなりません。 これを例えば、3日しか休んでないとなると、1日は法定休日を出勤したとなり、割増賃金が発生します。 日曜日とか祝日のことをさして法定休日というのではありません。
質問者
補足
すいません。少し誤解されてるようでつけくわえます。 つまり、祝日、日曜日に出勤すると給料の25%加算されるとういうことです。 つまり、時給800円なら日曜、祝日は1000円になるはずなんですが、契約書どおりなっていないので契約書違反かと思いました。
お礼
お返事ありがとうです。