- 締切済み
雇用形態変更について
某会社にてパート契約で勤務しておりました。 その時は日曜出勤135%、祝日出勤125%という規約が明示されていました。 1年程前、諸々の事情がありパート契約の内容を変更しました。 当然、契約書は渡され押印したのですが・・・。 先日いきなり、「あなたの契約は日曜も祝日も関係ない形態だから割増手当は一切つかない」 と言われました。 さらに当月の給与は日祝に働いたにもかかわらず、いきなり割増手当無しで支給されていました。 (過去分を遡って減らされるようなことはありませんでしたが) 契約書には確かに「法定休日はローテーションにより変更」「法定休日は4週4休」とありますが 突然のことで戸惑っています。 会社は雇用形態切り替え時に私に対して、「休日の割増が無くなる」ということを 説明する義務があったのではないでしょうか? 何か私が会社に対抗できることはありますか? どなたか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
労働基準法は最低基準を定めているのですが、今回の契約更改はそれを満たしています。 4週4日の休日が確保されているなら、割増は、 日8時間、週40時間を超えたときの時間外手当しかありません。 (ただし変形労働時間制で時間外の割増がつかないことも) 不利益変更といえば不利益ですが、 会社にしてみれば契約書にハンコを押してもらってるでとおります。 あとは契約更改時に説明責任を果たしてないと会社を訴えるしかないでしょう。 裁判官が認めるかは5分5分です。