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契約書と違う!?

アルバイトについてです。 雇用の際に書かされた契約書にあった内容と実際の給料が違う場合は問題にはならないのでしょうか? 契約書には『法定休日・日曜日は35パーセント、土曜日・深夜勤務は25パーセントの時給アップ』とかかれており、それを信じてゴールデンウィークに一生懸命働いたのですが、振り込まれた金額は時給がすべて通常時のものでした。 気になって店長に聞いてみたところ、「実際に手当てがつくのは深夜だけ。契約書は気にしないで。」という風な回答が。 これは問題にはならないんですか? もうじきやめる所なので聞いたところでどうこうしようとは思いませんが、少々気になったので… もしよろしければご回答いただけると助かります。

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  • miitankoko
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回答No.2

いえいえ、本来時間外手当や休日手当、深夜手当は法律で定められた以上を支払うものです。 ですから、契約書には支給しないってたとえ書いてあっても、「契約書は気にしないで。ちゃんとつくから」が正しい対応です。 労働基準監督署には賃金明細書やタイムカード(ない場合は出退勤時間や業務内容など矛盾無くできるだけ細かくメモして持っていくと良いです)

その他の回答 (2)

  • Bonjin
  • ベストアンサー率43% (418/971)
回答No.3

契約書の内容と実際が違ってもいいのなら詐欺罪なんて成り立ちません。 何のための誓約書なのかを考えれば、店側に非があるとしか思えません。 他の方が書かれているとおり、お役所に届け出た方がいいと思います。円満退社はできなくなりますが、少なくとも他の働いてる方たちのためにはなるでしょう。 また、民事裁判を起こせば、今までの未払い分の給与も支払われるでしょう。

milli
質問者

お礼

ご回答いただきました皆様ありがとうございます。 やはり問題ありなのですね… 質問文にも書いたとおり自分はこのバイト先を直やめてしまうので届出等するつもりはありませんが、同様の不満を漏らしていた友人(バイト先は違いますが)にもこのことを教えてあげたいと思います。 また自分自身も違うバイトの際、再度こういったことがあったら参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.1

アルバイトやパートによくある話ですね。 社員ですらこういうケースがそこらじゅうにあふれています。 この場合、労働時間が証明できる物(タイムカード等)や詳細に記録されたメモとその契約書を持って労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。 契約書があるのでその会社にチェックが入る可能性があります。不足分の給与が受け取れるかもしれません。

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