法定休日の割増賃金と代休について
法定休日の割増賃金と代休について質問です。
ネットで調べていたら下記のような記述がありました。
『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。
代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。
例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。
この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。)
したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』
代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。
休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。
それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。
休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。
1,500円×1.35×8時間=16,200円?
それとも
1,500円×0.35×8時間=4,200円?
割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか?
単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。
それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?
お礼
いえいえ、会社の休みを聞いてるわけじゃないです。知らない人の会社の休みを聞いたとこで何にもならないですよ。質問の答えになっていないです。全くの勘違いの回答になってますよ。質問をよく読んで理解してから回答して下さいね。