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法定休日とは?

法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければならないと決まっていますが、この法定休日とは何曜日のことなんでしょうか? 祝日は法定休日に入ると思うのですが、日曜日と土曜日はどうなんでしょうか?

みんなの回答

noname#10563
noname#10563
回答No.1

労働基準法35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 これが法定休日です。日曜日ってところが多いですが 特に日曜日じゃなくてもOKです。 各会社の規定で決まっていると思いますよ。 よって土曜と祝日は法定休日になっていないのが普通 だと思いますよ。

noname#12692
質問者

お礼

いえいえ、会社の休みを聞いてるわけじゃないです。知らない人の会社の休みを聞いたとこで何にもならないですよ。質問の答えになっていないです。全くの勘違いの回答になってますよ。質問をよく読んで理解してから回答して下さいね。

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