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法定休日
いま就業規則の策定をしております。 規則には 1.日曜日(法定休日) 2.土曜日 3.国民の祝日 4.年末年始 と定めてあります。 就業規則で定めている休日には土曜日も含まれますが、この場合、労働基準法で定める法定休日とは1の日曜日だけでしょうか? 国民の祝日はどうでしょうか? また、年末年始といった場合はどこまで含まれてるのでしょうか?
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- hisa34
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回答No.3
〉それでは、法定外休日の給与は時間外と同じ計算でいいのでしょうか?(法定外の深夜除く) そうです。法定外休日により原則として1日8時間・週40時間を超えて労働することになった場合には、時間外労働として計算することになります(法定外休日の労働も法定休日の労働として扱うと就業規則で規定している場合を除く)。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2
〉就業規則で定めている休日には土曜日も含まれますが、この場合、労働基準法で定める法定休日とは1の日曜日だけでしょうか? 上記のように定めた場合には、1の日曜日だけが法定休日になります。 〉国民の祝日はどうでしょうか? 法定外休日です。土曜日も法定外休日です。 〉また、年末年始といった場合はどこまで含まれてるのでしょうか? 勿論法定外休日です。どこまで含むかは、就業規則で定めます。例えば、12月29日から12月31日までを年末の休日とし、1月1日から1月3日までを年始の休日とする等会社が都合に合わせて(任意に)規定すれば良いのです。
- loojisl009
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回答No.1
1のみ法定休日になります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 それでは、法定外休日の給与は時間外と同じ計算でいいのでしょうか?(法定外の深夜除く)
補足
それでは、法定外休日の給与は時間外と同じ計算でいいのでしょうか?(法定外の深夜除く)