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労基法違反でしょうか?

彼女の会社ですが、どうも労基法に違反してるきがします。 1:休日出勤したら代休をとり、2ヶ月以上代休取得できない場合は、消滅する。かつ、休日出勤手当ては付かない。 2:残業は見なし残業代として調整給にふくまれる。 3:休日出勤の時間外残業手当てはつかない。 4:会社都合で異動命令があり、交通費は指定額以上は支払われない。 等々です。 ちなみに、今彼女は医療事務の請負業種で働いていますが、今の勤務先と会社の契約が切れ、彼女の自宅から2時間以上かかる場所に異動命令が出ています。 彼女の契約は、勤務地(契約が切れる病院)になっており、彼女の同僚も同じ契約内容で異動命令がでています。 また、会社側は病院との契約が切れる迄、退職禁止としているため、転職活動もできずに困っている状態です。 労基法に詳しい方回答お願いします。

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  • hisa34
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回答No.1

>1:休日出勤したら代休をとり、2ヶ月以上代休取得できない場合は、消滅する。かつ、休日出勤手当ては付かない。 この「休日出勤」は、週1回の法定休日に出勤した場合として回答します。(振替休日制度ではなく)代休制度の場合、この「休日出勤」には休日出勤手当を支払わなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。 >2:残業は見なし残業代として調整給にふくまれる。 適法と言われています。但し、実際の残業時間が調整給に含まれる残業代を上回れば、上回った時間分の残業代を支払わなければやはり第37条違反となります。 >3:休日出勤の時間外残業手当てはつかない。 1の休日出勤手当が割増率35%で支払われていれば、言いかえればその日の賃金が135%で払われていれば時間外残業手当は不要です(ちょっとわかりにくいですか)。 >4:会社都合で異動命令があり、交通費は指定額以上は支払われない。 就業規則に則っていれば労働基準法違反にはなりません。 >また、会社側は病院との契約が切れる迄、退職禁止としているため、転職活動もできずに困っている状態です。 退職は禁止されていません。やむを得ない事由があれば退職できます。或いはやむを得ない事由がなくても契約違反に関しての損害賠償等を覚悟すれば退職できます。こちらは民事です。

carpdasuki
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。 ちなみに、休日出勤は日曜日でした。また、元旦から3日間も代休として休日出勤手当てはついていないそうです。 個人的には違法な会社を辞めて早く転職活動をしたい彼女の気持ちを尊重します。 大変助かりました。ありがとうございました。

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