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法人の税務について教えてください。

法人の税務について教えてください。 委託契約をする予定の企業と現在交渉中ですが、 一年間の契約ですが、費用については一括前払いを検討しています。 その場合、一括で支払った月に全額を経費として計上しても構わないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>今回の案件は、経理や総務などの管理業務の外注委託となります。 毎月10日、当社を訪問し、当社内にて業務を行うといった仕事になります。 業務内容、ボリュームなどは一年間を通じて、ほぼ一定です。 これは、教えていただいた要件に適用されますでしょうか? ・短期前払費用は,家賃などのように「一定の契約に従って継続的にその期間中に、等質、等量のサービス提供を受けるものである。」ことが一つの要件であり、ご質問の業務管理の外注委託の場合は、一年間を通じて「ほぼ一定です。」 では有るが、出来高によって金額が変わりうるようなものは適用できません。

その他の回答 (2)

  • gutoku2
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回答No.2

前払費用として損金算入できるのは   「支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもの」 となります。   ◯3月決算の会社   ◯4月~翌年3月までの経費100万円   ◯3月31日に支払 この場合、3月31日に支払っていますので、末日が1年を超えています。 よって、厳密には年間費用を前払することは認められていません。 ただし、1日を厳密に見られる事はありませんので、前払費用として認容される 可能性はあります。 >業務内容、ボリュームなどは一年間を通じて、ほぼ一定です。 この場合、金額の重要性が低いのであれば、御社の場合認められると思われます。  ※1日だけであれば、簡便性等を考慮してもらえます。  ※時の経過に応じて費用化されるとみなされます。 しかし、経費の総額がかなりの高額であれば、認められない可能性が高くなり ます。(会計上お重要性が高い場合は無理) また、支払日が2月末なんて事になると、1年以内に役務の提供を受けられません し1ヶ月もオーバーなので、前払費用として認容される可能性は極めて低くなり ます。(99%以上無理かと・・・) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm 税理士にご相談なされます事をお奨めします。

回答No.1

法人税に短期前払費用の定めがあります。 この規定に合う契約であれば、当期の費用とすることができます。 ただ、委託契約といっている中身が問題です。 時間の経過に従って、ほぼ均一に消費するようなものは可能ですが、外注加工費のように、一定の作業に従って変動して発生するような費用は適用できません。 また重要性の原則で求められているものですから、貴社の営業上重要なものも認められません。 従って金額的に軽微で、それが1年以内に連続的に消費されるような性格であれば可能です。 ちなみに短期前払費用の要件は下記のとおりです。  【要件】 〔1〕 「前払費用」としての要件を満たしていること    [「前払費用」であるための要件]   (1) 一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものであること     (等質・等量のサービスであることが必要です。)   (2) 役務(サービス)の提供の対価であること   (3) 翌期以降において、時の経過に応じて費用化されるものであること   (4) 当期中に支払いが済んでいること 〔2〕 毎期継続して同様の経理処理をおこなうこと 〔3〕 収益と直接対応させる必要のある費用や重要性の原則を逸脱するような費用については、適用できません。 いずれにしても、もし当期に全額損金として当期の税金を節約しても、来期移行の税金はそれだけ増えるわけです。税金のトータルは同じです。 従って無理があるようならば、調査で引っかかるような処理はしない方が賢明です。

plana
質問者

補足

ありがとうございました。 もう少し具体的にお話しをさせていただきますと、 今回の案件は、経理や総務などの管理業務の外注委託となります。 毎月10日、当社を訪問し、当社内にて業務を行うといった仕事になります。 業務内容、ボリュームなどは一年間を通じて、ほぼ一定です。 これは、教えていただいた要件に適用されますでしょうか?

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