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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年間一括払いで、翌年度にわたるサービスをどう仕分けするか)
年間一括払いでサービスを仕分ける方法とは?
このQ&Aのポイント
- 年間一括払いでサービスを受け取った場合、それは経費として計上できるのか疑問です。
- インターネット上のサーバをレンタルし、1年契約で一括支払いした場合、経費計上のタイミングはいつが適切なのでしょうか?
- サービスの受け取りと支払いのズレについて、年間一括払いの場合の仕分け方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
原則は期間対応ですが、下記、法人税法基本通達で、「1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」とありますので、支払時に一括経費とすることも可能と思われます。 (短期の前払費用) 2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
お礼
ご回答ありがとうございます。 短期に限り可能なんですね。 本年度だけでなく、翌年度も同じことの繰り返しになるから不正ができない、とかそういう解釈なんでしょうか。 具体例も添えていただき、ありがとうございました。 内容をしっかり確認します。