- ベストアンサー
みなし役員について
みなし役員について 従業員が10名程度の法人です。 父親・・・代表取締役 母親・・・取締役 長男・・・使用人(他の従業員と同程度の仕事をし、経営に従事していません) 父親と母親が株を全て持っていますが、長男はみなし役員となるのでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経営に従事しているか否かの判定は株式の有無には関係なく、「経営方針に参画して、次のような計画・決定に自己の意思を表明し反映させている。」かで判定します。 しかし、ご長男と他の従業員の給料とに格差がある場合等においては、税務上みなし役員と疑われることもありますのでご注意。 ・職制の決定 ・販売計画 ・仕入計画 ・製造計画 ・人事計画(任免、給料、賞与の決定) ・資金計画(借入れ、増資の決定) ・設備計画 -------------------- なお、ご長男(ご長男の配偶者を含む)が株式を持っていない場合には、第一順位のグループには入りません。
その他の回答 (1)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
長男でも 言われた仕事するだけで、 経営意思決定に参画したり、会社の債務の連帯保証人になっていなければ、 みなし役員には、なりません。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
早速の回答ありがとうございます。 経営に従事しているかどうかが微妙な時、株主グループで判定した場合には、長男に持ち株がないので第一順位のグループに当てはまらないということで、みなし役員とはならないという考え方でよいのでしょうか?