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労働災害の手続きについて
- 労働災害とは、労働者が業務の遂行中に負傷または疾病を発生させた場合のことを指します。
- 労働者が回転式の機械を扱いながらネクタイをしていた場合、ネクタイが機械に巻き込まれるリスクがあります。
- 労働者本人が危険を自覚していない場合でも、労働災害として認定される可能性があります。災害補償の手続きを行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>もし、これが原因で労働災害になった場合、災害補償の手続きをしなくてはいけない のでしょうか? 当然です。 が内容によっては労働災害も事件になりますので その場合上司の方が責任を問われることになると思います。 労災担当と言うことなので 労働安全委員会なる社内組織もあるかと思いますので そこで問題にしましょう。 出来ることならそのバカなことを言った上司も出席させ そのバカな発言を議事録にしっかり記録してもらいましょう。
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- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
労働災害については労働基準法の災害補償に根拠がある。 したがって 無過失責任であり業務起因性 または 業務遂行製があり 休業中ではない などのことが無い限り 事故が起きた場合 基準に達した時点で 届けを出すものです。 そうしなければ労災隠しになります。 安全配慮義務に関しては 努力義務なので 安全指導 教育を行っているにもかかわらず そのことにより自己に合い 後遺症を残した場合に本人が請求して来た場合 損害賠償額から過失相殺をされるもの 労災にて支払われた金額は免責されます。 つまり 過失が無いのに払ってあげたのですから それ以上払わなくって良いということです。 会社が安全配慮義務を守っているということを行わなければいけないのにそれを遂行しない上司 履行補助者に 問題はありますね。書類で明示して安全への教育をした実績を残しているとか 安全衛生委員会にて経営としてきちんと記録を残して指示を出すとか 措置はしましょう。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
就業規則や使用の際の注意事項を明記したものがあり配る必要がありますね・ そして「知らなかった」と言わせない事 規律を全員に明記させ ネクタイ置き場と鏡を設置させる事 すべて事故になれば労災だよ。 これでネクタイで使用した場合は配置換え もしくは業務命令違反として解雇 もしくは減額になると違反者に通知してください。それでやったときはその通 りにしてもいいかも わないといけないと思います。→いけないですと言えるように工場長にきちんと話をして 改善しましょうね
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
作業者本人の労災保険法上の災害補償の手続きをしなくてはいけないでしょう。 会社(事業主)が“重大な過失”により労災保険法上の災害補償の費用(の全部又は一部)を負担しなければならなくなれば、労災担当(労災管理者?)も会社から責任を問われるでしょう。労災担当としては権限のある会社(人)の業務命令により即刻やめさせ(ネクタイをはずさせ)なければならないのではないでしょうか。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
当然使用者側に、安全を確保する権利があります。 労働者の自己責任ではすみません。 安全確保の指示に従わないのであれば、そのものを作業から外さないといけません。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
必要でしょうね、刑事責任が出来ますよ。 上司は勿論、あなたも知っていて放置したわけですから責任があります。 あなたの上司を通し、もっと上の上司に行っておくべきです。